国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間について
総合政策局建設業課長から地方整備局建政部長等あてに通達が発出されています。
「令和3年 12 月9日国不建第 362 号」
地方整備局長等が建設業の許可を行う際の基準
第1章 一般建設業の許可の基準(許可の更新を含む)
地方整備局長等が建設業の許可をする基準は、次の1から5の要件をすべて満たしている必要があります。
1.経営業務の管理責任者
【建設業許可の全て①】申請の手引きを分かりやすく解説
【建設業許可の全て①】では、建設業許可(知事許可)の全体像がつかめます。専門用語ばかりで難しいんでしょ。という疑問をお持ちではありませんか?そこでこの【建設業許可の全て①】では、そんな、分かりにくい建設業許可について、分かりやすく解説していきます。具体的には 建設業許可について 建設業許可取得の要件について 建設業許可のまとめの順番にご紹介していきます。特に重要なポイントは「建設業許可取得の要件について」です。建設業許可の手引きまずはじめに、建設業許可について調べる際に...
建設業許可【経営業務の管理責任者】の要件を徹底解説!
建設業許可を取得するための重要な要件を2つご存知ですか? 「経営業務管理責任者」と「専任技術者」ですね。 その通りです。 ここでは「経営業務管理責任者」の要件を集中的にみていくことにします。 具体的には 経営経験 経営経験期間の役職 経営経験内容 経営経験年数 根拠となる法令 の順番にご紹介していきます。 建設業許可を取るための第一関門「経営業務管理責任者」の要件を持っていますか? 経営業務管理責任者...
経営業務管理責任者の大臣認定要件の明確化について|国土交通省資料の解説
経営業務管理責任者の大臣認定の取扱いの合理化について 国土交通省の通達 経営業務管理責任者の大臣認定要件 建設業法「第7条第1号ロ」にはつぎのように書かれています。 ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者 とても抽象的な表現だね。 そうですね。 そもそも同等以上って何かわからないですよね。
404 NOT FOUND | 建設業許可がよくわかる
【建設業許可がよくわかる】では、申請の手続きや要件を行政書士が分かりやすく解説しています。
2.専任技術者
【建設業許可の全て①】申請の手引きを分かりやすく解説
【建設業許可の全て①】では、建設業許可(知事許可)の全体像がつかめます。専門用語ばかりで難しいんでしょ。という疑問をお持ちではありませんか?そこでこの【建設業許可の全て①】では、そんな、分かりにくい建設業許可について、分かりやすく解説していきます。具体的には 建設業許可について 建設業許可取得の要件について 建設業許可のまとめの順番にご紹介していきます。特に重要なポイントは「建設業許可取得の要件について」です。建設業許可の手引きまずはじめに、建設業許可について調べる際に...
建設業許可【専任技術者】の要件を満たす方法を徹底解説!
建設業許可を取得するための重要な要件を2つご存知ですか? 「経営業務管理責任者」と「専任技術者」ですね。 その通りです。 ここでは「専任技術者」の要件を集中的にみていくことにします。 具体的には 専任技術者とは 専任技術者の配置 専任技術者の資格要件 の順番にご紹介していきます。 建設業許可を取るための第二関門「専任技術者」の要件を持っていますか? 専任技術者とは 専任技術者については建設業法で次のように記載...
3.誠実性
申請者が法人
当該法人又はその役員等、若しくは一定の使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
申請者が個人
その者又は一定の使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
4.財産的基礎、金銭的信用
申請者が請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
5.欠格要件
第2章 特定建設業の許可の基準(許可の更新を含む)
地方整備局長等が特定建設業の許可をする基準は、次の6から10の要件をすべて満たしている必要があります。
6.経営業務の管理責任者
申請者が第1の基準と同様の基準を満たすこと。
7.専任技術者
8.誠実性
申請者が第3の基準と同様の基準を満たす者であること。
9.財産的基礎、金銭的信用
申請者が発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が 8,000 万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。
10.欠格要件
申請者が第5の基準と同様の基準を満たす者であること。
地方整備局長等が建設業の許可を行う際の標準的な処理期間について(許可の更新を含む)
都道府県知事の事務所に到達してから、地方整備局長等が当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間は、おおむね 120 日程度です。
<120日の内訳>
- 都道府県知事の事務所に到達した後地方整備局長等の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間は、おおむね 30 日程度です。
- 都道府県知事から地方整備局長等の事務所に到達した後地方整備局長等が当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間は、おおむね 90日程度です。
これらの期間は目安であって、期間を過ぎたからといって「行政事件訴訟法」でいう不作為には当たらないので、問合せ等で進捗状況を確認し、許可が下りるのを待つしかありません。
ガイドラインについてどのような解釈で良いかは
必ず役所の担当者に直接確認してください。