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国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間について|国土交通省資料の解説

建設業許可(ガイドライン)標準処理期間ガイドライン
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国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間について

国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間について

総合政策局建設業課長から地方整備局建政部長等あてに通達が発出されています。

「令和3年 12 月9日国不建第 362 号」

 

地方整備局長等が建設業の許可を行う際の基準

第1章 一般建設業の許可の基準(許可の更新を含む)

地方整備局長等が建設業の許可をする基準は、次の1から5の要件をすべて満たしている必要があります。

1.経営業務の管理責任者

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2.専任技術者

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3.誠実性

申請者が法人

当該法人又はその役員等、若しくは一定の使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

申請者が個人

その者又は一定の使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

 

4.財産的基礎、金銭的信用

申請者が請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

 

5.欠格要件

 

第2章 特定建設業の許可の基準(許可の更新を含む)

地方整備局長等が特定建設業の許可をする基準は、次の6から10の要件をすべて満たしている必要があります。

6.経営業務の管理責任者

申請者が第1の基準と同様の基準を満たすこと。

 

7.専任技術者

 

8.誠実性

申請者が第3の基準と同様の基準を満たす者であること。

 

9.財産的基礎、金銭的信用

申請者が発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が 8,000 万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。

10.欠格要件

申請者が第5の基準と同様の基準を満たす者であること。

 

地方整備局長等が建設業の許可を行う際の標準的な処理期間について(許可の更新を含む)

都道府県知事の事務所に到達してから、地方整備局長等が当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間は、おおむね 120 日程度です。

<120日の内訳>

  1. 都道府県知事の事務所に到達した後地方整備局長等の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間は、おおむね 30 日程度です。
  2. 都道府県知事から地方整備局長等の事務所に到達した後地方整備局長等が当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間は、おおむね 90日程度です。

 

これらの期間は目安であって、期間を過ぎたからといって「行政事件訴訟法」でいう不作為には当たらないので、問合せ等で進捗状況を確認し、許可が下りるのを待つしかありません。

 

ガイドラインについてどのような解釈で良いかは
必ず役所の担当者に直接確認してください。

 

 

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