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建設業許可事務ガイドラインについて|国土交通省資料の解説

建設業許可(ガイドライン)許可事務ガイドライン
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建設業許可事務ガイドラインについて

国土交通省資料

建設業許可事務ガイドライン(PDF)
最終改正 令和4年12月28日国不建第463号

「建設業許可事務ガイドライン」は建設業許可の可否を判断するための基準となるガイドラインです。

つまり、行政側がどのような基準で許可、不許可の判断をしているかを確認することができます。

この「建設業許可事務ガイドライン」は最低限、知っておかなければいけない基準ですので、この基準だけですべて判断できるわけではありませんので、その点注意が必要です。

つまり、基本は理解したうえで、
不明な点は役所に聞かないといけないという事ですね。

 

その通りです。
基本は最低限理解したうえで、

不明点をまとめて役所の担当者に質問してください。

まずは、最低限必要知識として建設業許可について再確認しておいてください。
建設業許可の基本は【建設業許可の全て①】建設業許可申請の手引きを分かり易く解説
建設業許可後の注意点は【建設業許可の全て③】建設業許可取得後の注意点を分かり易く解説

建設業法「第2条関係」

(定義)
第二条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3 この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
4 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。

(引用元)建設業法

 

建設工事の例示

・各工事の内容はそれぞれ他の工事の内容と重複する場合もある。
・土木一式工事及び建築一式工事については、
工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれる。
建設工事の種類建設工事の例示
土木一式工事
建築一式工事
大工工事大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、
鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、
吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、
はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
石工事石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事屋根ふき工事
電気工事発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、
構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、
信号設備工事、ネオン装置工事
管工事冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、
衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
タイル・れんが・ブロツク工事コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、
築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事
鋼構造物工事鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、
屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
舗装工事アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
しゆんせつ工事しゆんせつ工事
板金工事板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
塗装工事塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、
シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、
たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、
給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、
舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
電気通信工事有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、
情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、
園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
さく井工事さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、
石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、
シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、
蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、
火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、
救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
解体工事工作物解体工事

建設業許可事務ガイドライン(PDF)ではさらに各工事ごとの詳細な区分の考え方が記載されています。

これから取得しようとする許可区分については最低限、確認しておいてください。

 

建設業法「第3条関係」

(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
2 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。

(引用元)建設業法

1-1.大臣許可と知事許可

知事許可と大臣許可の相違点
知事許可と大臣許可の違いを説明できますか? 営業所が2つ以上の都道府県にあるなら大臣許可でしょ。 と単純に思っていませんか? 例えば、業種毎に営業所がわかれていて、それぞれ別々の都道府県にある場合はどうでしょうか。 要するに、2つ以上の都道府県という要件は、会社にかかってくる要件なのか、建設業許可の業種にかかってくる要件なのかご存知ですか? 知事許可と大臣許可の相違点 これから取得する建設業許可として「都道府県知事許可」が必要か「国土交通大臣...

 

1-2.一般建設業の許可と特定建設業の許可

【建設業許可の全て①】申請の手引きを分かりやすく解説
【建設業許可の全て①】では、建設業許可(知事許可)の全体像がつかめます。専門用語ばかりで難しいんでしょ。という疑問をお持ちではありませんか?そこでこの【建設業許可の全て①】では、そんな、分かりにくい建設業許可について、分かりやすく解説していきます。具体的には 建設業許可について 建設業許可取得の要件について 建設業許可のまとめの順番にご紹介していきます。特に重要なポイントは「建設業許可取得の要件について」です。建設業許可の手引きまずはじめに、建設業許可について調べる際に...

 

2.営業所の範囲について

建設業許可を取得するための【営業所の要件】を徹底解説!
建設業許可の手引きに出てくる営業所の要件はご存知ですか? 会社の事務所でしょ。 と単純に考えていませんか? 例えば、自宅を会社の本店として登記しており、実際の業務は別の場所で事務所を借りている場合、営業所には本店は含まれるのでしょうか。 細かい要件になるかもしれませんが、この営業所の要件を間違って認識した結果、本来、都道府県知事許可で良いにもかかわらず、国土交通大臣許可を申請してしまわないように注意が必要です。 営業所の要件 営業所とは、...

 

3.木造住宅について

木造

主要構造部が木造であるもの

住宅

住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの

 

4.下請代金の額について

発注者から直接請け負う一件の建設工事において、

元請負人が4,000万円(建築一式工事にあっては6,000万円)以上の工事を下請に施工させようとする時は、

4,000万円(建築一式工事にあっては6,000万円)には、元請負人が提供する材料等の価格は含まない。

 

5.二以上の許可の有効期間の調整について

どういうことかというと、
すでに許可を受けている業者が、新たに許可を取得する場合はまとめて申請してください。

という事です。

すでに2以上の許可を受けている場合

  • 更新時にすべてをあわせて1件の許可の更新として処理してください。

すでに1つの許可を受けていて、新たに許可を追加する場合

  • 新たに許可申請するときにすでに取得している許可の更新をすることができます。

 

6.許可の有効期間の取扱いについて

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7.一般と特定の間の移行申請時の従前の許可の効力等について

許可区分の変更時

  • 一般建設業→特定建設業
  • 特定建設業→一般建設業

上記の申請中に有効期限が切れる場合は、元の許可区分が更新されます。

つまり、変更許可が間に合わなくても許可が取り消されるわけではなく、変更前の許可区分での更新が認められます。

元々持っていて、区分変更中なだけだから、
取り消されるのは納得いかないからだね。

 

8.許可の有効期間が満了した後の許可の効力について

許可の更新手続中に有効期限が満了となり、その後、不許可となった場合の救済です。

この場合、有効期限が満了後から、不許可までの間は許可は有効となります。

そのため、有効期限が満了後から、不許可までの間に工事を契約した場合は、不許可後であっても工事を施工できます。

 

9.許可の通知について

許可が取れた場合は必ず通知が届きます。

当該通知は直接申請者あてに送付若しくは手交することとし、申請者が当該通知を確実に受け取った旨の記録を残すものとする

 

建設業法「第3条の2関係」

(許可の条件)
第三条の二 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、建設工事の適正な施工の確保及び発注者の保護を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(引用元)建設業法

許可の条件は個々の具体的な事例に即してどのような条件が付されるかどうか、判断されます。

この部分は行政側の指針ですので申請者側は条件が付されたら、条件を満たすようにするしかありません。

 

建設業法「第4条関係」

(附帯工事)
第四条 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

(引用元)建設業法

建設業者は、許可を受けた建設業の建設工事のほか、当該建設工事に附帯する他の建設業の建設工事も請け負うことができます。

附帯工事とは

主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいう。

独立で使用されるものは付帯工事にならないんだね。

 

建設業法「第5条及び6条関係」

(許可の申請)
第五条 一般建設業の許可(第八条第二号及び第三号を除き、以下この節において「許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 営業所の名称及び所在地
三 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。以下同じ。)及び役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 個人である場合においては、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名
五 第七条第一号イ又はロに該当する者(法人である場合においては同号に規定する役員のうち常勤であるものの一人に限り、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人に限る。)及びその営業所ごとに置かれる同条第二号イ、ロ又はハに該当する者の氏名
六 許可を受けようとする建設業
七 他に営業を行つている場合においては、その営業の種類

(引用元)建設業法

(許可申請書の添付書類)
第六条 前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 工事経歴書
二 直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
三 使用人数を記載した書面
四 許可を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員等及び政令で定める使用人、個人である場合においてはその者及び政令で定める使用人)及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその役員等)が第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
五 次条第一号及び第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面
六 前各号に掲げる書面以外の書類で国土交通省令で定めるもの
2 許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる書類を添付することを要しない。

(引用元)建設業法

許可申請の取下げ

申請者が許可申請の取下げ願書(別紙4)を提出し、許可申請書類を直接申請者あてに返却します。
返却物は直接申請者あてに送付し、申請者が返却物を確実に受け取った旨の記録を残します。

許可取下げ願書

許可申請の却下

許可申請を却下する場合には、許可の拒否通知書(別紙5)を、申請者あてに送付されます。
通知書は直接申請者あてに送付し、申請者が通知書を確実に受け取った旨の記録を残します。

許可拒否通知

できれば貰いたくない通知だね。

 

許可申請書以外の書類の提出

許可申請書類以外の書類については、許可申請書類の記載事項について特に疑義がある場合等に限り、必要なもののみの提示又は提出をさせることとし、画一的にその提示又は提出を求めない。

とされています。

ただし、営業所の証明や、経営業務管理責任者の要件、専任技術者の要件などの証明に必要な場合は証明書類として提出を求められます。

申請書以外の書類は出さない!なんていうと不許可になるね。

 

建設業許可申請書

申請の区分の選択

工事履歴書

工事経歴書

  • 許可を受けようとする建設業に対応する建設工事の種類ごとに作成する
  • 他の建設工事と二重に計上することはできない

 

経営規模等評価の申請を行う者の場合

<第1段階>

  • (原則)元請工事の請負代金の合計額の7割を超える
    →元請工事の請負代金の大きい順に記載する。
  • (例外)請負代金が1,000億を超える場合は記載する。
  • (その他)軽微な建設工事に該当する元請工事は10件を超えて記載しない。

 

<第2段階>

  • (原則)総完成工事高の7割を超える
    →元請工事・下請工事の請負代金の大きい順に記載する。
  • (例外)請負代金が1,000億を超える場合は記載する。
  • (その他)軽微な建設工事に該当する元請工事は10件を超えて記載しない。
    (第1段階で記載した軽微な建設工事を含む)

 

経営規模等評価の申請を行わない者の場合

  • 完成工事の記載に関しては、主な工事について請負代金の額の大きい順に記載

 

直前3年の各事業年度における工事施工金額

直前3年の各事業年度における工事施工金額

施工金額の有無にかかわらず許可を受けようとする建設工事の種類をすべて記載します。

 

 

建設業法「第5条及び6条関係」に関しては、次の各項目が説明されています。

詳細は「建設業許可事務ガイドライン(PDF)」を確認しておいてください。

 

建設業法「第7条関係」

(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

(引用元)建設業法

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建設業許可【専任技術者】の要件を満たす方法を徹底解説!
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建設業法「第8条関係」

第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十三号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。

・・・(以下省略)

(引用元)建設業法

  1. 営業停止処分中であっても許可の更新は可能
  2. 許可申請者の役員等又は一定の使用人のうちに、法第8条第2号から第4号及び第6号に該当する者があっても、その者が当該事由に該当する以前から当該許可申請者の役員等又は一定の使用人であった場合には、それをもって直ちに許可の取消し又は許可の拒否事由とすることは適切でないとの趣旨により規定されたものという説明
  3. 欠格要件に該当するかどうかは、「顧問」、「相談役」及び株主等については、個別に判断するとのことです。

 

建設業法「第9条関係」

(許可換えの場合における従前の許可の効力)
第九条 許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号の一に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合において、第三条第一項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。
一 国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつたとき。
二 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなつたとき。
三 都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなつたとき。
2 第三条第四項の規定は建設業者が前項各号の一に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合において第五条の規定による申請があつたときについて、第六条第二項の規定はその申請をする者について準用する。

(引用元)建設業法

「許可換え新規」に関する細かい要件が書かれています。

 

建設業法「第10条関係」

(登録免許税及び許可手数料)
第十条 国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる区分により、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)で定める登録免許税又は政令で定める許可手数料を納めなければならない。
一 許可を受けようとする者であつて、次号に掲げる者以外のものについては、登録免許税
二 第三条第三項の許可の更新を受けようとする者及び既に他の建設業について国土交通大臣の許可を受けている者については、許可手数料

(引用元)建設業法

ここでは次の内容が説明されています。

  • 登録免許税についての説明
  • 非課税の条件
  • 許可手数料についての説明

 

建設業法「第11条関係」

(変更等の届出)
第十一条 許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
3 許可に係る建設業者は、第六条第一項第三号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
4 許可に係る建設業者は、第七条第一号イ又はロに該当する者として証明された者が、法人である場合においてはその役員、個人である場合においてはその支配人でなくなつた場合若しくは同号ロに該当しなくなつた場合又は営業所に置く同条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者として証明された者が当該営業所に置かれなくなつた場合若しくは同号ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その者について、第六条第一項第五号に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
5 許可に係る建設業者は、第七条第一号若しくは第二号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第八条第一号及び第七号から第十三号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

(引用元)建設業法

変更届出書等の効力

変更届出書、国家資格者等・監理技術者一覧表、届出書等の変更届は要件を満たしていれば、大臣許可に関するものであっても、経由する都道府県の行政庁が受理したときに効力が発生するとのことです。

その他

変更届出書、事業報告書、役員等の一覧表、健康保険等の加入状況、届出書についての具体的な説明がされています。

 

建設業法「第12条関係」

(廃業等の届出)
第十二条 許可に係る建設業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
一 許可に係る建設業者が死亡したときは、その相続人
二 法人が合併により消滅したときは、その役員であつた者
三 法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人
四 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人
五 許可を受けた建設業を廃止したときは、当該許可に係る建設業者であつた個人又は当該許可に係る建設業者であつた法人の役員

(引用元)建設業法

廃業届について

一部の業種の廃業の場合には、専任技術者証明書(新規・変更)による専任技術者の変更又は届出書による専任技術者の削除が必要となるので、本届出と同時に必要な書類を提出する必要があります。

許可の取消しの通知について

廃業届に基づき許可の取消しをした場合においては、届出者に対し、通知されます。

 

建設業法「第15条関係」

(許可の基準)
第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 第七条第一号及び第三号に該当する者であること。
二 その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
三 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。

(引用元)建設業法

ここでは次の内容が説明されています。

  • 専任技術者について
  • 財産的基礎について

 

建設業法「第29条の2及び29条の5関係」

(許可の取消し)
第二十九条の二 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は建設業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいい、個人である場合においては、その支配人の所在を含むものとする。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該建設業者から申出がないときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。
2 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

(引用元)建設業法

(監督処分の公告等)
第二十九条の五 国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十八条第三項若しくは第五項、第二十九条又は第二十九条の二第一項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
2 国土交通省及び都道府県に、それぞれ建設業者監督処分簿を備える。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第二十八条第一項若しくは第四項の規定による指示又は同条第三項若しくは第五項の規定による営業停止の命令を受けたときは、建設業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他国土交通省令で定める事項を登載しなければならない。
4 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者監督処分簿を公衆の閲覧に供しなければならない。

(引用元)建設業法

ここでは次の内容が説明されています。

  • 許可の取消し処分の公告について

 

その他

ここでは次の内容が説明されています。

  • 許可番号について
  • 法等における「請負代金の額」等の内容について
  • 国土交通大臣の許可に係る許可要件等の確認について
  • 建設業者の合併に係る建設業許可関係事務の取扱いについて
  • 建設業の譲渡に係る建設業許可関係事務の取扱いについて
  • 建設業の会社分割に係る建設業許可関係事務の取扱いについて

 

国土交通省資料

 

ガイドラインについてどのような解釈でよいかは、
必ず役所の担当者に直接確認してください。

 

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