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建設業許可申請の全容解明!

建設業許可の業種

機械器具設置工事業の「内容」・「例示」・「区分の考え方」について解説

機械器具設置工事業 内容 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 例示 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事 区分の考え方 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施...
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熱絶縁工事業の「内容」・「例示」・「区分の考え方」について解説

熱絶縁工事業 内容 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 例示 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事 区分の考え方 (なし)
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電気通信工事業の「内容」・「例示」・「区分の考え方」について解説

電気通信工事業 内容 有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事 例示 有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事 区分の考え方 既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をい...
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造園工事業の「内容」・「例示」・「区分の考え方」について解説

造園工事業 内容 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 例示 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事 区分の考え方 「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。 「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である...
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さく井工事業の「内容」・「例示」・「区分の考え方」について解説

さく井工事業 内容 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 例示 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 区分の考え方 (なし)
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建具工事業の「内容」・「例示」・「区分の考え方」について解説

建具工事業 内容 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 例示 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 区分の考え方 (なし)
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水道施設工事業の「内容」・「例示」・「区分の考え方」について解説

水道施設工事業 内容 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 例示 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 区分の考え方 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置す...
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消防施設工事業の「内容」・「例示」・「区分の考え方」について解説

消防施設工事業 内容 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 例示 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事 区分の考え方 「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり...
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清掃施設工事業の「内容」・「例示」・「区分の考え方」について解説

清掃施設工事業 内容 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 例示 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 区分の考え方 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。 し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によ...
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解体工事業の「内容」・「例示」・「区分の考え方」について解説

解体工事業 内容 工作物の解体を行う工事 例示 工作物解体工事 区分の考え方 それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。