経営業務管理責任者の大臣認定の取扱いの合理化について
国土交通省の通達
経営業務管理責任者の大臣認定要件
建設業法「第7条第1号ロ」にはつぎのように書かれています。
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
とても抽象的な表現だね。
そうですね。
そもそも同等以上って何かわからないですよね。
建設業法では建設業許可を受けるための基準として第7条で次のように書かれています。
第七条
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。(引用元)建設業法
一つ目が、経営業務の管理責任者として5年以上の経験があること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
二つ目が、上記と同等以上の能力を有する者。
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
ここで問題となるのは、「国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者」とはどのような者なのかという点です。
これからガイドラインの中身を見ていきます。
経営業務管理責任者の経験について
経営業務管理責任者の経験についてガイドラインでは次のように書かれています。
注意)平成29年6月30日以降は上記「7年」→「6年」に短縮されています。
(引用元)国土交通省「経営業務管理責任者の経験について」
<重要ポイント>
執行役員等5年以上の要件
- 旧通達
- 許可を受けようとする建設業の執行役員等の年数と、許可を受けようとする建設業以外の建設業の役員等の年数の合算が可能
- 新通達
- 合算不可
経営業務管理責任者の経験についてのまとめ
- 「許可を受けようとする建設業」の役員等5年以上
- 「許可を受けようとする建設業」の執行役員等5年以上
- ※「許可を受けようとする建設業」の役員等の年数との合算可能
- 「許可を受けようとする建設業」の補佐6年以上(法人・個人問わず)
- ※「許可を受けようとする建設業」の役員等の年数との合算可能
- ※「許可を受けようとする建設業」の執行役員等の年数との合算可能
- ※「許可を受けようとする建設業以外の建設業」の役員等の年数との合算可能
- 「許可を受けようとする建設業以外の建設業」の役員等6年以上(複数業種可)
- ※「許可を受けようとする建設業」の役員等の年数との合算可能
<用語>
役員等
役員、事業主、支配人、支店長、営業所長等にように営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者
執行役員等
経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者
(具体的には)
取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験を有する者
補佐
経営業務を補佐した経験を有する者
(具体的には)
許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務に、法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者、個人の場合は当該個人に次ぐ職制上の地位にある者として、従事した経験を有する者
経営業務管理責任者の経験の確認資料
➡組織図その他これに準ずる書類
執行役員等
➡業務分掌規程その他これに準ずる書類
➡定款、執行役員規程、執行役員業務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規則、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類
ガイドラインについてどのような解釈で良いかは
必ず役所の担当者に直接確認してください。