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元請負人と下請負人間における建設業法令遵守ガイドライン|国土交通省資料の解説

建設業許可(ガイドライン)法令遵守①ガイドライン
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元請負人と下請負人の関係に係る留意点

平成29年3月に建設業法令遵守ガイドラインとして「元請負人と下請負人の関係に係る留意点」が改訂されました。

この改定の目的は、下記2点の改善です。

  1. 法令違反行為
  2. 法律の無知に起因する法令違反行為

 

この改定により、下記の点において具体例の提示がなされました。

  • 元請下請間の取引慣行上の法令違反行為の具体例
  • 元請下請間の望ましい取引方法についての具体例

 

詳しい情報は下記の「建設業法令遵守ガイドライン」関連のサイトをご覧ください。

 

今から「建設業法令遵守ガイドライン(元請負人と下請負人の関係に係る留意点)についてみていきます。

1.見積条件の提示

見積条件の提示に関しては「建設業法 第二十条 第3項」が該当しています。

建設業法 第二十条

建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
2 建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。
3 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結する以前に、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行う以前に、第十九条第一項第一号及び第三号から第十四号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。

(引用元)建設業法

 

建設業法上違反となるおそれがある行為事例

①元請負人が不明確な工事内容の提示等、曖昧な見積条件により下請負人に見積りを行わせた場合
②元請負人が、「出来るだけ早く」等曖昧な見積期間を設定したり、見積期間を設定せずに、下請負人に見積りを行わせた場合
③元請負人が下請負人から工事内容等の見積条件に関する質問を受けた際、元請負人が、未回答あるいは曖昧な回答をした場合

 

建設業法上違反となる行為事例

④元請負人が予定価格が 700 万円の下請契約を締結する際、見積期間を3日として下請負人に見積りを行わせた場合

 

見積条件の提示に関する注意点

  1. 見積条件の提示に当たっては下請契約の具体的内容を提示することが必要
  2. 望ましくは、下請契約の内容は書面で提示すること、更に作業内容を明確にすること
  3. 予定価格の額に応じて一定の見積期間を設けることが必要
    ア) 工事1件の予定価格が 500 万円に満たない工事については、1日以上
    イ )工事1件の予定価格が 500 万円以上 5,000 万円に満たない工事については、10日以上
    ウ )工事1件の予定価格が 5,000 万円以上の工事については、15日以上

 

2.書面による契約締結

2-1 当初契約

当初契約に関しては「建設業法 第十八条」「建設業法 第十九条 第1項」「建設業法 第十九条 第3項」が該当しています。

建設業法 第十八条

(建設工事の請負契約の原則)
第十八条 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。

(引用元)建設業法

建設業法 第十九条 1項

(建設工事の請負契約の内容)
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一 工事内容
二 請負代金の額
三 工事着手の時期及び工事完成の時期
四 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
五 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
六 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
七 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
八 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
九 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
十 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十一 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十二 工事の目的物の瑕疵かしを担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十三 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十四 契約に関する紛争の解決方法

(引用元)建設業法

建設業法 第十九条の三

(不当に低い請負代金の禁止)
第十九条の三 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。

(引用元)建設業法

 

建設業法上違反となる行為事例

①下請工事に関し、書面による契約を行わなかった場合
②下請工事に関し、建設業法第19条第1項の必要記載事項を満たさない契約書面を交付した場合
③元請負人からの指示に従い下請負人が書面による請負契約の締結前に工事に着手し、工事の施工途中又は工事終了後に契約書面を相互に交付した場合
④下請工事に関し、基本契約書を取り交わさない、あるいは契約約款を添付せずに、注文書と請書のみ(又はいずれか一方のみ)で契約を締結した場合
上記①~④の事例は「建設業法十九条1項」違反となります。

当初契約における注意点

  1. 契約は下請工事の着工前に書面により行うことが必要
    (建設業法第19条第1項)
  2. 契約書面には建設業法で定める一定の事項を記載することが必要
  3. 注文書・請書による契約は一定の要件を満たすことが必要
  4. 電子契約によることも可能
  5. 建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内容を持つ契約書による契約が基本
    (建設業法第18条)
  6. 片務的な内容による契約は、建設業法上不適当
    (建設業法第19条の3)
  7. 一定規模以上の解体工事等の場合は、契約書面にさらに以下の事項の記載が必要

 

2-2 追加工事等に伴う追加・変更契約

追加工事等に伴う追加・変更契約に関しては「建設業法 第十九条 第2項」「建設業法 第十九条の三」が該当しています。

建設業法 第十九条

(建設工事の請負契約の内容)
第十九条 
2 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

(引用元)建設業法

建設業法 第十九条の三

(不当に低い請負代金の禁止)
第十九条の三 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。

(引用元)建設業法

 

建設業法上違反となる行為事例

①下請工事に関し追加工事又は変更工事(以下、「追加工事等」という。)が発生したが、元請負人が書面による変更契約を行わなかった場合
②下請工事に係る追加工事等について、工事に着手した後又は工事が終了した後に書面により契約変更を行った場合
③下請負人に対して追加工事等の施工を指示した元請負人が、発注者との契約変更手続が未了であることを理由として、下請契約の変更に応じなかった場合
④下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、下請工事の工期が当初契約の工期より短くなり、残された工期内に工事を完了させるため労働者の増員等が必要となった場合に、下請負人との協議にも応じず、元請負人の一方的な都合により変更の契約締結を行わなかった場合
⑤納期が数ヶ月先の契約を締結し、既に契約金額が確定しているにもかかわらず、実際の納入時期における資材価格の下落を踏まえ、下請負人と変更契約を締結することなく、元請負人の一方的な都合により、取り決めた代金を減額した場合

上記①~⑤の事例は、「建設業法第19条第2項」違反となります。
また、①~④の事例は必要な増額を行わなかった場合、⑤の事例は契約どおりの履行を行わなかった場合には、「建設業法第19条の3」違反となるおそれがあります。

 

追加工事等に伴う追加・変更契約における注意点

  1. 追加工事等の着工前に書面による契約変更が必要
  2. 追加工事等の内容が直ちに確定できない場合は下記対応が必要
    元請負人は、以下の事項を記載した書面を追加工事等の着工前に下請負人と取り交わすこととし、契約変更等の手続については、追加工事等の全体数量等の内容が確定した時点で遅滞なく行うものとする。
    ① 下請負人に追加工事等として施工を依頼する工事の具体的な作業内容
    ② 当該追加工事等が契約変更の対象となること及び契約変更等を行う時期
    ③ 追加工事等に係る契約単価の額
  3. 元請負人が合理的な理由なく下請工事の契約変更を行わない場合は建設業法違反
  4. 追加工事等の費用を下請負人に負担させることは、建設業法第19条の3に違反するおそれあり

 

2-3 工期変更に伴う変更契約

工期変更に伴う変更契約に関しては「建設業法 第十九条 第2項」「建設業法 第十九条の三」が該当しています。

建設業法 第十九条

(建設工事の請負契約の内容)
第十九条 
2 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

(引用元)建設業法

建設業法 第十九条の三

(不当に低い請負代金の禁止)
第十九条の三 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。

(引用元)建設業法

 

建設業法上違反となる行為事例

①下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、下請工事の当初契約で定めた工期が変更になり、下請工事の費用が増加したが、元請負人が下請負人からの協議に応じず、書面による変更契約を行わなかった場合
②元請負人が下請負人に工事数量の追加を指示したことにより、下請負人が行う工事の工期に不足が生じているにもかかわらず、工期の延長について元請負人が下請負人からの協議に応じず、書面による変更契約を行わなかった場合

上記①・②の事例は、「建設業法第19条第2項」違反。
必要な増額を行わなかった場合には「建設業法第19条の3」に違反するおそれがある。

 

追加工事等に伴う追加・変更契約における注意点

  1. 工期変更にかかる工事の着工前に書面による契約変更が必要
  2. 工事に着手した後に工期が変更になった場合、追加工事等の内容及び変更後の工期が直ちに確定できない場合の対応
    工期の変更が契約変更等の対象となること及び契約変更等を行う時期を記載した書面を、工期を変更する必要があると認めた時点で下請負人と取り交わすこととし、契約変更等の手続については、変更後の工期が確定した時点で遅滞なく行う
  3. 下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず工期が変更になり、これに起因して下請工事の費用が増加したが、元請負人が下請工事の変更を行わない場合は建設業法違反
  4. 下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず工期が変更になり、これに起因して下請工事の費用が増加した場合に、費用の増加分について下請負人に負担させることは、建設業法第19条の3に違反するおそれ
  5. 追加工事等の発生に起因する工期変更の場合の対応
    追加工事等の発生が伴う場合には、(1)から(4)のほか、「2-2追加工事等に伴う追加・変更契約」に関する記述が該当する

 

3.不当に低い請負代金

不当に低い請負代金に関しては「建設業法 第十九条の三」が該当しています。

建設業法 第十九条の三

(不当に低い請負代金の禁止)
第十九条の三 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。

(引用元)建設業法

 

建設業法上違反となる行為事例

①元請負人が、自らの予算額のみを基準として、下請負人との協議を行うことなく、 下請負人による見積額を大幅に下回る額で下請契約を締結した場合
②元請負人が、契約を締結しない場合には今後の取引において不利な取扱いをする可能性がある旨を示唆して、下請負人との従来の取引価格を大幅に下回る額で、下請契約を締結した場合
③元請負人が、下請代金の増額に応じることなく、下請負人に対し追加工事を施工させた場合
④元請負人が、契約後に、取り決めた代金を一方的に減額した場合
⑤元請負人が、下請負人と合意することなく、端数処理と称して、一方的に減額して下請契約を締結した場合
⑥下請負人の見積書に法定福利費が明示され又は含まれているにもかかわらず、元請負人がこれを尊重せず、法定福利費を一方的に削除したり、実質的に法定福利費を賄うことができない金額で下請契約を締結した場合
⑦下請負人に対して、発注者提出用に法定福利費を適正に見積もった見積書を作成させ、実際には法定福利費等を削除した見積書に基づき契約を締結した場合
⑧元請負人が下請負人に対して、契約単価を一方的に提示し、下請負人と合意することなく、これにより積算した額で下請契約を締結した場合

上記①~⑧の事例は、「建設業法第19条の3」違反のおそれがあります。

 

不当に低い請負代金における注意点

  1. 「不当に低い請負代金の禁止」の定義
    注文者が、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常
    必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を請負人と締結することを禁止するもの
  2. 「自己の取引上の地位の不当利用」とは、取引上優越的な地位にある元請負人が、下請負人を経済的に不当に圧迫するような取引等を強いることをいう
    (取引上の優越的な地位とは)
    下請負人にとって元請負人との取引の継続が困難になることが下請負人の事業経営上大きな支障をきたすため、元請負人が下請負人にとって著しく不利益な要請を行っても、下請負人がこれを受け入れざるを得ないような場合をいう。
  3. 「通常必要と認められる原価」とは、工事を施工するために一般的に必要と認められる価格をいう
  4. 建設業法第19条の3は契約変更にも適用される

 

4.指値発注

指値発注に関しては「建設業法 第十八条」「建設業法 第十九条 第1項」「建設業法 第十九条の3」「建設業法 第二十条 第3項」が該当しています。

建設業法 第十八条

(建設工事の請負契約の原則)
第十八条 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。

(引用元)建設業法

建設業法 第十九条 1項

(建設工事の請負契約の内容)
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一 工事内容
二 請負代金の額
三 工事着手の時期及び工事完成の時期
四 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
五 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
六 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
七 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
八 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
九 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
十 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十一 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十二 工事の目的物の瑕疵かしを担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十三 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十四 契約に関する紛争の解決方法

(引用元)建設業法

建設業法 第十九条の三

(不当に低い請負代金の禁止)
第十九条の三 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。

(引用元)建設業法

建設業法 第二十条

建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
2 建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。
3 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結する以前に、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行う以前に、第十九条第一項第一号及び第三号から第十四号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。

(引用元)建設業法

 

建設業法上違反となる行為事例

①元請負人が自らの予算額のみを基準として、下請負人との協議を行うことなく、一方的に提供、又は貸与した安全衛生保護具等に係る費用、下請代金の額を決定し、その額で下請契約を締結した場合
②元請負人が合理的根拠がないのにもかかわらず、下請負人による見積額を著しく下回る額で下請代金の額を一方的に決定し、その額で下請契約を締結した場合
③元請負人が下請負人に対して、複数の下請負人から提出された見積金額のうち最も低い額を一方的に下請代金の額として決定し、その額で下請契約を締結した場合
④元請負人が、下請負人から提出された見積書に記載されている労務費や法定福利費等の内容を検討することなく、一方的に一律○%を差し引きするなど、一定の割合を差し引いた額で下請契約を締結した場合
⑤元請下請間で請負代金の額に関する合意が得られていない段階で、下請負人に工事を着手させ、工事の施工途中又は工事終了後に元請負人が下請負人との協議に応じることなく下請代金の額を一方的に決定し、その額で下請契約を締結した場合
⑥元請負人が、下請負人が見積りを行うための期間を設けることなく、自らの予算額を下請負人に提示し、下請契約締結の判断をその場で行わせ、その額で下請契約を締結した場合

上記①~⑥の事例は、「建設業法第19条の3」違反であり、「建設業法第28条第1項第2号」に該当するおそれがある。
⑤の事例は「建設業法第19条第1項」違反、⑥の事例は「建設業法第20条第3項」違反となる。

 

指値発注における注意点

  1. 指値発注は建設業法に違反するおそれがあります。
  2. 元請負人は、指値発注により下請契約を締結することがないよう留意することが必要です。

 

5.不当な使用資材等の購入強制

不当な使用資材等の購入強制に関しては「建設業法 第十九条の四」が該当しています。

建設業法 第十九条の四

(不当な使用資材等の購入強制の禁止)
第十九条の四 注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。

(引用元)建設業法

 

建設業法上違反となる行為事例

①下請契約の締結後に、元請負人が下請負人に対して、下請工事に使用する資材又は機械器具等を指定、あるいはその購入先を指定した結果、下請負人は予定していた購入価格より高い価格で資材等を購入することとなった場合
②下請契約の締結後、元請負人が指定した資材等を購入させたことにより、下請負人が既に購入していた資材等を返却せざるを得なくなり金銭面及び信用面における損害を受け、その結果、従来から継続的取引関係にあった販売店との取引関係が悪化した場合

上記①・②の事例は、「建設業法第19条の4」に違反するおそれがある。

 

不当な使用資材等の購入強制における注意点

  1. 「不当な使用資材等の購入強制」の定義
    請負契約の締結後に「注文者が、自己の取引上の地位を不当に利用して、請負人に使用資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害すること」
  2. 建設業法第19条の4は、下請契約の締結後の行為が規制の対象
  3. 「自己の取引上の地位の不当利用」とは、取引上優越的な地位にある元請負人が、下請負人を経済的に不当に圧迫するような取引等を強いること
  4. 「資材等又はこれらの購入先の指定」とは、商品名又は販売会社を指定すること
  5. 「請負人の利益を害する」とは、金銭面及び信用面において損害を与えること
  6. 元請負人が使用資材等の指定を行う場合には、見積条件として提示することが必要

 

6.やり直し工事

やり直し工事に関しては「建設業法 第十八条」「建設業法 第十九条 第2項」「建設業法 第十九条の三」が該当しています。

建設業法 第十八条

(建設工事の請負契約の原則)
第十八条 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。

(引用元)建設業法

建設業法 第十九条

(建設工事の請負契約の内容)
第十九条 
2 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

(引用元)建設業法

建設業法 第十九条の三

(不当に低い請負代金の禁止)
第十九条の三 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。

(引用元)建設業法

 

建設業法上違反となる行為事例

元請負人が、元請負人と下請負人の責任及び費用負担を明確にしないままやり直し工事を下請負人に行わせ、その費用を一方的に下請負人に負担させた場合

上記の事例は、「建設業法第19条第2項」であり、「建設業法第19条の3」違反、「建設業法第28条第1項第2号」に該当するおそれがある。

 

やり直し工事における注意点

  1. やり直し工事を下請負人に依頼する場合は、やり直し工事が下請負人の責めに帰すべき場合を除き、その費用は元請負人が負担することが必要
  2. 下請負人の責めに帰さないやり直し工事を下請負人に依頼する場合は、契約変更が必要
  3. 下請負人の一方的な費用負担は建設業法に違反するおそれ
  4. 下請負人の責めに帰すべき理由がある場合とは、下請負人の施工が契約書面に明示された内容と異なる場合又は下請負人の施工に瑕疵等がある場合

 

7.赤伝処理

赤伝処理とは、元請負人が下記の費用を下請代金の支払時に差引く(相殺する)行為
① 一方的に提供・貸与した安全衛生保護具等の費用
② 下請代金の支払に関して発生する諸費用(下請代金の振り込み手数料等)
③ 下請工事の施工に伴い、副次的に発生する建設廃棄物の処理費用
④ 上記以外の諸費用(駐車場代、弁当ごみ等のごみ処理費用、安全協力会費等)

赤伝処理に関しては「建設業法 第十八条」「建設業法 第十九条」「建設業法 第十九条の三」「建設業法 第二十条第三項」が該当しています。

建設業法 第十八条

(建設工事の請負契約の原則)
第十八条 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。

(引用元)建設業法

建設業法 第十九条

(建設工事の請負契約の内容)
第十九条 
2 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

(引用元)建設業法

建設業法 第十九条の三

(不当に低い請負代金の禁止)
第十九条の三 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。

(引用元)建設業法

 

建設業法 第二十条

(建設工事の見積り等)
第二十条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
2 建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。
3 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結する以前に、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行う以前に、第十九条第一項第一号及び第三号から第十四号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。

(引用元)建設業法

 

建設業法上違反となる行為事例

①元請負人が、下請負人と合意することなく、一方的に提供、又は貸与した安全衛生保護具等に係る費用、下請工事の施工に伴い副次的に発生した建設廃棄物の処理費用及び下請代金を下請負人の銀行口座へ振り込む際の手数料等を下請負人に負担させ、下請代金から差し引く場合
②元請負人が、建設廃棄物の発生がない下請工事の下請負人から、建設廃棄物の処理費用との名目で、一定額を下請代金から差し引く場合
③元請負人が、元請負人の販売促進名目の協力費等、差し引く根拠が不明確な費用を、下請代金から差し引く場合
④元請負人が、工事のために自らが確保した駐車場、宿舎を下請負人に使用させる場合に、その使用料として実際にかかる費用より過大な金額を差し引く場合
⑤元請負人が、元請負人と下請負人の責任及び費用負担を明確にしないままやり直し工事を別の専門工事業者に行わせ、その費用を一方的に下請代金から減額することにより下請負人に負担させた場合

上記①~⑤の事例は、「建設業法第19条の3」に違反するおそれがある。また、「建設業法第28条第1項第2号」に該当するおそれもある。
上記①の事例について、当該事項を契約書面に記載しなかった場合には「建設業法第19条」、見積条件として具体的な内容を提示しなかった場合には「建設業法第20条第3項」違反となる。

 

赤伝処理における注意点

  1. 赤伝処理を行う場合は、元請負人と下請負人双方の協議・合意が必要
  2. 赤伝処理を行う場合は、その内容を見積条件・契約書面に明示することが必要
  3. 適正な手続に基づかない赤伝処理は建設業法に違反するおそれ
  4. 赤伝処理は下請負人との合意のもとで行い、差引額についても下請負人の過剰負担となることがないよう十分に配慮することが必要

 

8.工期

工期に関しては「建設業法 第十九条 第2項」「建設業法 第十九条の三」が該当しています。

建設業法 第十九条

(建設工事の請負契約の内容)
第十九条 
2 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

(引用元)建設業法

建設業法 第十九条の三

(不当に低い請負代金の禁止)
第十九条の三 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。

(引用元)建設業法

 

建設業法上違反となる行為事例

①元請負人の施工管理が不十分であったなど、下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず下請工事の工程に遅れが生じ、その結果下請負人の工期を短縮せざるを得なくなった場合において、これに伴って発生した増加費用について下請負人との協議を行うことなく、その費用を一方的に下請負人に負担させた場合
②元請負人の施工管理が不十分であったなど、下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず下請工事の工期が不足し、完成期日に間に合わないおそれがあった場合において、元請負人が下請負人との協議を行うことなく、他の下請負人と下請契約を締結し、又は元請負人自ら労働者を手配し、その費用を一方的に下請負人に負担させた場合
③元請負人の都合により、下請工事が一時中断され、工期を延長した場合において、その間も元請負人の指示により下請負人が重機等を現場に待機させ、又は技術者等を確保していたにもかかわらず、これらに伴って発生した増加費用を一方的に下請負人に負担させた場合
④元請負人の都合により、元請負人が発注者と締結した工期をそのまま下請負人との契約工期にも適用させ、これに伴って発生した増加費用を一方的に下請負人に負担させた場合

上記①~④の事例は、「建設業法第19条の3」違反であり、「建設業法第28条第1項第2号」に該当するおそれがある。
また、①~③の事例で変更契約を行わない場合には、「建設業法第19条第2項」違反となる。

 

工期における注意点

  1. 工期に変更が生じた場合には、当初契約と同様に変更契約を締結することが必要
  2. 下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず工期が変更になり、これに起因する下請工事の費用が増加した場合は、元請負人がその費用を負担することが必要
  3. 元請負人が、工期変更に起因する費用増を下請負人に一方的に負担させることは建設業法に違反するおそれ

 

9.支払保留・支払遅延

支払保留・支払遅延に関しては「建設業法 第二十四条の三」「建設業法 第二十四条の五」が該当しています。

建設業法 第二十四条の三

(下請代金の支払)
第二十四条の三 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となつた建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
2 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

(引用元)建設業法

建設業法 第二十四条の五

(特定建設業者の下請代金の支払期日等)
第二十四条の五 特定建設業者が注文者となつた下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。)における下請代金の支払期日は、前条第二項の申出の日(同項ただし書の場合にあつては、その一定の日。以下この条において同じ。)から起算して五十日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。
2 特定建設業者が注文者となつた下請契約において、下請代金の支払期日が定められなかつたときは前条第二項の申出の日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは同条第二項の申出の日から起算して五十日を経過する日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。
3 特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となつた下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。
4 特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となつた下請契約に係る下請代金を第一項の規定により定められた支払期日又は第二項の支払期日までに支払わなければならない。当該特定建設業者がその支払をしなかつたときは、当該特定建設業者は、下請負人に対して、前条第二項の申出の日から起算して五十日を経過した日から当該下請代金の支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に国土交通省令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。

(引用元)建設業法

 

建設業法上違反となる行為事例

①下請契約に基づく工事目的物が完成し、元請負人の検査及び元請負人への引渡しが終了しているにもかかわらず、下請負人からの請求行為がないことを理由に、元請負人が下請負人に対し、法定期限を超えて下請代金を支払わない場合
②建設工事の前工程である基礎工事、土工事、鉄筋工事等について、それぞれの工事が完成し、元請負人の検査及び引渡しを終了したが、元請負人が下請負人に対し、工事全体が終了(発注者への完成引渡しが終了)するまでの長期間にわたり保留金として下請代金の一部を支払わない場合
③工事全体が終了したにもかかわらず、元請負人が他の工事現場まで保留金を持ち越した場合
④元請負人が注文者から請負代金の出来形部分に対する支払を受けたにもかかわらず、下請負人に対して、元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合に相応する下請代金を、支払を受けた日から1月以内に支払わない場合

上記①~③の事例は、「建設業法第24条の3」「建設業法第24条の5」に違反するおそれあり。
④の事例は「建設業法第24条の3」に違反するおそれあり。

 

支払保留・支払遅延における注意点

  1. 正当な理由がない長期支払保留は建設業法に違反
  2. 望ましくは下請代金をできるだけ早期に支払うこと

 

10.長期手形

長期手形に関しては「建設業法 第二十四条の五 第三項」が該当しています。

建設業法 第二十四条の五

(特定建設業者の下請代金の支払期日等)
3 特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となつた下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。

(引用元)建設業法

 

建設業法上違反となる行為事例

特定建設業者である元請負人が、手形期間が120日を超える手形により下請代金の支払を行った場合

上記の事例は、「建設業法第24条の5第3項」に違反するおそれがある。

 

長期手形における注意点

  1. 割引を受けることが困難な長期手形の交付は建設業法に違反
  2. 下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること

 

11.帳簿の備付け・保存及び営業に関する図書の保存

帳簿の備付け・保存及び営業に関する図書の保存に関しては「建設業法 第四十条の三」が該当しています。

建設業法 第四十条の三

(帳簿の備付け等)
第四十条の三 建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

(引用元)建設業法

 

建設業法上違反となる行為事例

①建設業を営む営業所に帳簿及び添付書類が備付けられていなかった場合
②帳簿及び添付書類は備付けられていたが、5年間保存されていなかった場合
③発注者から直接請け負った建設工事の完成図等の営業に関する図書が、10年間保存されていなかった場合(平成20年11月28日以降に工事目的物の引渡しをしたものに限る。)

上記①~③の事例は、「建設業法第40条の3」違反

 

帳簿の備付け・保存及び営業に関する図書の保存における注意点

  1. 営業所ごとに、帳簿を備え、5年間保存することが必要
  2. 帳簿には、営業所の代表者の氏名、請負契約・下請契約に関する事項などを記載することが必要
  3. 帳簿には契約書などを添付することが必要
  4. 発注者から直接建設工事を請け負った場合は、営業所ごとに、営業に関する図書を10年間保存することが必要

 

12.関係法令

12-1 独占禁止法との関係について

建設業法違反の内容により、独占禁止法に抵触する場合もあります。

公正取引委員会は、独占禁止法第19条の規定の適用に関して、建設業の下請取引における不公正な取引方法の認定基準を示しています。

 

12-2 社会保険・労働保険について

社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」を参照ください。

 

12-3 労働災害防止対策について

労働安全衛生法は、建設工事現場において、元請負人及び下請負人に対して、それぞれの立場に応じて、労働災害防止対策を講ずることを義務づけている。

当該対策に要する経費は、元請負人及び下請負人が義務的に負担しなければならない費用であり、建設業法第19条の3に規定する「通常必要と認められる原価」に含まれる。

 

12-4 下請代金の支払手段について

政府としては、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の趣旨に鑑み、下請代金の支払に係る考え方を改めて整理し、下請取引の適正化に努めるよう産業界に要請しました。

親事業者による下請代金の支払については、以下によるものとする。
1 下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること。
2 手形等により下請代金を支払う場合には、その現金化にかかる割引料等のコストについて、下請事業者の負担とすることがないよう、これを勘案した下請代金の額を親事業者と下請事業者で十分協議して決定すること。
3 下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、繊維業90日以内、その他の業種120日以内とすることは当然として、段階的に短縮に努めることとし、将来的には60日以内とするよう努めること。

 

 

ガイドラインについてどのような解釈で良いかは
必ず役所の担当者に直接確認してください。

 

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