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舗装工事業の「内容」・「例示」・「区分の考え方」について解説

建設業許可(業種)舗装建設業許可の業種
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舗装工事業

内容

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事

例示

アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事

区分の考え方

舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当する。

 

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