解体工事業の「内容」・「例示」・「区分の考え方」について解説

建設業許可の業種
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解体工事業

内容

工作物の解体を行う工事

例示

工作物解体工事

区分の考え方

それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。