軽微な建設工事の判断基準について

Q&A(質問)
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軽微な建設工事に該当するかどうか迷っています。

 

軽微な建設工事(500 万円未満)についてですね。
どのようなお悩みですか?

 

500万円未満の建設工事を請負った後、大規模で長期の工事だったんで、別契約で、500万円未満の建設工事を請負った場合はどうなるの?

 

軽微な建設工事にならないので、建設業許可が必要になります。

 

だめか・・・

 

それじゃあ、細かい工事ばかりで、一つの工事が100万円未満の建設工事なんだけど、複数契約して、合計で500万円を超えた場合はどうなるの?

 

500万円を超えているので、建設業許可が必要になりますよ。

 

結構厳しいんだね・・・

 

工事の完成を二つ以上の契約に分割して請け負う時であっても、各契約の請負代金の合計額を工事の請負代金とすることになっていますので、「軽微な建設工事」に該当せず「建設業許可」が必要となります。

 

ポイント

契約を分割しても、
契約時期を分割しても、
1つの工事の完成を請負う事にはかわりないので、請負代金は各契約を合算して算出する。

 

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