建設業許可に関するよくある質問
建設業法違反ってどんな違反があるのでしょうか。また、どんな処分があるのでしょうか。
「建設業許可がよくわかる」からの回答
処分には「許可の取消し」「営業停止」「指示」などがあります。それぞれの事例は次のとおりです。
許可の取消し
- 経営業務の管理責任等者が退職するなどして不在になった。
- 専任技術者が退職するなどして営業所から不在になった。
- 主たる営業所の所在地が確認できない。
- 不正の手段により許可を受けた。
- 役員等が、破産手続開始の決定を受け、復権を得ていない。
- 役員等が、懲役刑が確定した。
- 役員等が、建設業法違反により、罰金刑に処せられた。
- 役員等が、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であることが判明した。
法律違反だから仕方がないよね。
行政書士
暴力団員でなくなった日から5年の要件は見方によったら厳しいかもしれませんが、そもそも暴力団員になった時点でダメですね。仕方ありません。
営業停止
- 雇用関係のない者を当該工事の主任技術者として配置していた。(偽装)
- 許可を受けないで建設工事を請け負った。(下請側)
- 許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。(元請側)
- 許可を受けないで500万を超える建設工事を請負った。(下請側)
- 一括下請負をした。またはさせた。(元請側・下請側)
- 消費税法及び地方税法に違反した。
許可を持っていない相手と契約したら営業停止の恐れがあるね。
行政書士
そうですね。
下請側だけでなく元請側も営業停止になる恐れがあるので注意が必要です。
指示
- 労働安全衛生法違反により、罰金の刑に処せられた。(罰金)
- 専任技術者を専任監理技術者として工事現場に配置した。(違反)
- 専任を求められる工事の主任技術者に営業所の専任技術者を配置した。(違反)
- 非常勤の役員を常勤として申請した。(違反)
行政書士
国土交通省からの監督処分の基準を見ておきましょう。