建設業許可に関するよくある質問
大工を下請てしています。
いつも元請けから仕事を頂いており、金額は多くても300万円くらいの契約です。
元請が5000万円の仕事を受注しており、その下請けとして300万円の契約をしました。
建設業許可は500万円以上から必要と聞いています。
この場合、建設業許可は必要なのでしょか。
「建設業許可がよくわかる」からの回答
結論から申し上げますと、「必要ありません。」
建設業許可を取得しなくてもよい工事
<建築一式工事>
工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
<建築一式工事以外>
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
<建築一式工事>
工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
<建築一式工事以外>
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
「建設業許可を取得しなくてもよい工事」の要件は、「請負代金」が元になります。
下請であれば、下請負代金となりますので、元請けの受注額は関係ありません。