登記されていないことの証明書、身分証明書 -法第8条-
登記されていないことの証明書、身分証明書 -法第8条-
申請者等(経営業務の管理責任者、様式第十二号及び様式第十三号の調書に記載した法人の役員(顧問、相談役、株主等は除く。)、本人及び建設業法施行令第3条に規定する使用人)が成年被後見人などの欠格要件に該当しない旨を証明する、以下の二つの書類の提出が必要です。
証明書は発行後3か月以内のものを提出してください。
1 登記されていないことの証明書 → 東京法務局が発行します(以下参照)。
経営業務の管理責任者、調書に記載した法人の役員(顧問、相談役、株主等は除く。)、本人及び建設業法施行令第3条に規定する使用人が、成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
2 身分証明書 → 本籍地の各区市町村の戸籍事務担当課が発行します(以下参照)。
経営業務の管理責任者、調書に記載した法人の役員(顧問、相談役、株主等は除く。)、本人及び建設業法施行令第3条に規定する使用人が、成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、破産者で復権を得ない者に該当しない旨の区市町村の証明書