収入印紙等はり付け用紙の書き方
収入印紙等はり付け用紙の項目ごとの書き方
大臣許可の場合のみ添付が必要
収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄」は、収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書をはり付けること。ただし、登録免許税法(昭和 42 年法律第 35 号)第 24 条の2第1項又は令第4条ただし書の規定により国土交通大臣の許可に係る登録免許税又は許可手数料を現金をもって納めた場合にあっては、この限りでない。
大臣許可の場合のみ添付が必要
収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄」は、収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書をはり付けること。ただし、登録免許税法(昭和 42 年法律第 35 号)第 24 条の2第1項又は令第4条ただし書の規定により国土交通大臣の許可に係る登録免許税又は許可手数料を現金をもって納めた場合にあっては、この限りでない。