建設業許可を取得するための【営業所の要件】を徹底解説!

建設業許可の要件
この記事は約5分で読めます。

建設業許可の手引きに出てくる営業所の要件はご存知ですか?

 

会社の事務所でしょ。

 

と単純に考えていませんか?

 

例えば、自宅を会社の本店として登記しており、実際の業務は別の場所で事務所を借りている場合、営業所には本店は含まれるのでしょうか。

細かい要件になるかもしれませんが、この営業所の要件を間違って認識した結果、本来、都道府県知事許可で良いにもかかわらず、国土交通大臣許可を申請してしまわないように注意が必要です。

 

営業所の要件

営業所とは、本店、支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

 

具体的に説明されないとわからないよ。

 

それでは、営業所の要件を具体的にみていきましょう。

 

営業所の要件は都道府県によって若干の違いはあるかもしれません。

ここからは、東京都の建設業許可の手引きに記載されている「営業所の要件」を中心に説明していきます。

 

営業所の要件(7つの要件)

  1. 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。
  2. 電話、机、各種事務台帳等を備えていること。
  3. 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。
  4. 営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること(住居専用契約は、原則として、認められません。))。
  5. 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。
  6. 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること。
  7. 専任技術者常勤していること。

つまり、登記上のみの本店(業務を行わない)や作業所などは、営業所に該当しません。

 

営業所の要件を確認するための提出資料

営業所の要件として7つの要件がありましたね。

当然ですが、営業所の要件を確認するためには資料を提出する必要があります。

いまから、どのような資料を提出する必要があるのかを東京都の例を参考にしてみていきましょう。

 

営業所の確認資料

営業所の要件を満たしているかどうかの確認資料は申請の状況によって変わってきます。

当然ですね。

すでに営業所の要件の確認資料を提出している場合は改めて提出する必要がないからですね。

つまり、「新規申請」と「更新申請・追加申請・般特新規申請」とに分かれます。

※般特新規申請
すでに一般建設業許可を取得しており、特定建設業許可に変更する場合や、特定建設業許可を取得しており、一般建設業許可に変更する場合の申請方式

 

 

これから説明する要件は営業所の物理的要件ですが、
営業所の人的要件(経営管理責任者・専任技術者の常勤配置)は
別途必要ですので覚えておいて下さい。

 

新規申請

新規申請時は次の4つの確認資料が必要になります。

  1. 営業所の電話番号確認資料(例:名刺・封筒の写し等)提示のみ
  2. 営業所の所在地付近の案内図
  3. 営業所の写真(外観・営業所内)
  4. 登記上の所在地以外の場所に営業所がある場合(法人)
    住民票上の住所以外の場所に営業所がある場合(個人)
    ・自社(自己)所有の場合
    次のうちいずれか一つを提出
    地番と住居表示が異なる場合は名刺・封筒の写し等の提示が必要
    当該建物の登記簿謄本(発行後3か月以内)
    イ 当該建物の固定資産物件証明書又は固定資産評価証明書(発行後3か月以内)
    ・賃借している場合
    当該建物の賃貸借契約書の写し
    使用目的が事務所用又は店舗用であること
    住居用の場合は貸主の承諾書を添付
    賃貸期間が自動継続になっており
    現在時点での賃貸借期間が契約書で確認できない場合は、
    直近3か月分の賃借料の支払を確認できるもの(領収書等)が必要

 

2.営業所の所在地付近の案内図

 

3.営業所の写真(外観・営業所内)

(引用元)東京都「建設業許可の手引き」

写真撮影の要領

①建物の全景

ビル等の場合

  • 1階から屋上まで全部写っているもの(1枚以上)

事務所がビル内等に所在する場合

  • 建物の入口部分を正面から写したもの(1枚以上)
  • テナント表示(1枚以上)
    • テナント表示がない場合は集合郵便受けを写したもの・商号が判読できるもの

②事務所の入口

  • 商号等を掲示した事務所の入口部分(1枚以上)

③事務所の内部

  • 事務所内の概要が確認できるように、様々な方向から写したもの
    ※ブラインド、カーテン等は開けた状態で写すこと。

    • 電話機等を含め事務スペースが確認できるもの(1枚以上)
    • 接客をする応対場所が確認できるもの(1枚以上)

 

更新申請・追加申請・般特新規申請

  1. 登記上の所在地以外の場所に営業所がある場合(法人)
    住民票上の住所以外の場所に営業所がある場合(個人)
    上記の場合のみ、1ー4.の確認資料を付けてください。
    ※さらに、その他の裏付け資料が必要になる場合もあります。

 

営業所の要件のまとめ

営業所の要件(7つの要件)

  1. 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。
  2. 電話、机、各種事務台帳等を備えていること。
  3. 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。
  4. 営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること(住居専用契約は、原則として、認められません。))。
  5. 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。
  6. 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること。
  7. 専任技術者常勤していること。

営業所の物理的な要件を満たしているか確認するために確認資料(写真添付)の提出が必要となる。