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記載例|工事経歴書(様式第二号)

建設業許可(様式)工事経歴書建設業許可申請書の書き方
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工事経歴書(様式第二号)の様式

工事経歴書(様式第二号)

 

工事経歴書(様式第二号)の項目ごとの書き方

工事経歴書は、経営事項審査(公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です(法第27条の23)。)を申請しない場合と申請する場合では記載方法が異なります。

① 経営事項審査を申請しない場合

  • ア 主な完成工事(10件程度)について、請負代金の大きい順に記載
  • イ アに続けて、主な未成工事について、請負代金の大きい順に記載

 

② 経営事項審査を申請する場合

  • 下記の記載例を参考に消費税抜きで作成してください。
    (免税事業者は、申請時には財務諸表と同様税込で作成すること。)

 

工事経歴書の明細

工事経歴書(様式第二号)1

建設工事の種類

建設工事の種類ごとに作成すること。

税込・税抜

該当するものを○で囲む。

ページ

余白に工事種別ごとにページを記入する(ページ数/総ページ)。

 

工事経歴書(様式第二号)2

注文者・工事名

個人の氏名が特定されないよう記載に注意する。

工事名は場所、内容を具体的に記入する。

配置技術者

建設業の許可を受けている建設業者は、元請・下請にかかわらず、工事施工の技術上の管理をつかさどる者とし、工事現場に必ず主任技術者を配置しなければなりません。

また、発注者から直接工事を請け負い、4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上を下請契約する場合は、主任技術者にかえて監理技術者を配置しなければなりません。

記載順

  1. 元請工事を、元請のみの完工高の合計の7割を超えるところまで請負金額の大きい順に記載します。
  2. まだ書いていない元請工事か、下請工事を記載し、完工高の総計の7割を超えるところまで請負金額の大きい順に記載します。必ずしも元請工事を全部記載する必要はありません。
    ※1 大きい金額の下請工事があったとしても、必ず元請工事の下に記載してください。
    ※2 ①、②に関わらず、500万円(建築は1500万円)未満の軽微な工事は、10件を超えて記載する必要はありません。

記載要領

申請又は届出をする日の属する事業年度の前事業年度に完成した建設工事(以下「完成工事」という。)及び申請又は届出をする日の属する事業年度の前事業年度末において完成していない建設工事(以下「未成工事」とい。)
を記載すること。

記載を要する完成工事及び未成工事の範囲については、以下のとおりです。

(1) 経営規模等評価の申請を行う者の場合

  1. 元請工事(発注者から直接請け負った建設工事をいう。以下同じ。)に係る完成工事について、当該完成工事に係る請負代金の額(工事進行基準を採用している場合にあっては、完成工事高。以下同じ。)の合計額のおおむね7割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記載すること(令第1条の2第1項に規定する建設工事については、10件を超えて記載することを要しない。)。ただし、当該完成工事に係る請負代金の額の合計額が1,000億円を超える場合には、当該額を超える部分に係る完成工事については記載を要しない。
  2. それに続けて、既に記載した元請工事以外の元請工事及び下請工事(下請負人として請け負った建設工事をいう。以下同じ。)に係る完成工事について、全ての完成工事に係る請負代金の額の合計額のおおむね7割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記載すること(令第1条の2第1項に規定する建設工事については、10件を超えて記載することを要しない。)。ただし、全ての完成工事に係る請負代金の額の合計額が1,000億円を超える場合には、当該額を超える部分に係る完成工事については記載を要しない。
  3. さらに、それに続けて、主な未成工事について、請負代金の額の大きい順に記載すること。

(2) 経営規模等評価の申請を行わない者の場合

  1. 主な完成工事について、請負代金の額の大きい順に記載し、それに続けて、主な未成工事について、請負代金の額の大きい順に記載すること。

 

下請工事については、「注文者」の欄には当該下請工事の直接の注文者の商号又は名称を記載し、「工事名」の欄には当該下請工事の名称を記載すること。

「元請又は下請の別」の欄は、元請工事については「元請」と、下請け工事については「下請」と記載すること。

「注文者」及び「工事名」の記入に際しては、その内容により個人の氏名が特定されることのないよう十分に留意する。

「JVの別」の欄は、共同企業体(JV)として行った工事について「JV」と記載すること。

「配置技術者」の欄は、完成工事について、法第26条第1項又は第2項の規定により各工事現場に置かれた技術者の氏名及び主任技術者又は監理技術者の別を記載すること。また、当該工事の施工中に配置技術者の変更があった場合には、変更前の者も含む全ての者を記載すること。

「請負代金の額」の欄は、共同企業体として行った工事については、共同企業体全体の請負代金の額に出資の割合を乗じた額又は分担した工事額を記載すること。また、工事進行基準を採用している場合には、当該工事進行基準が適用される完成工事について、その完成工事高を括弧書きで付記すること。

「請負代金の額」の「うち、PC、法面処理、鋼橋上部」の欄は、次の(一)に掲げる建設工事について工事経歴書を作成する場合において、(二)に掲げる工事があるときに、(三)に掲げる略称に丸を付し、工事ごとに(二)に掲げる工事に該当する請負代金の額を記載すること。

(一)土木一式工事・とび/土工・コンクリート工事/鋼構造物工事
(二)プレストレストコンクリート構造物工事/法面処理工事/鋼橋上部工事
(三)PC /法面処理/鋼橋上部

工事経歴書の小計

 

工事経歴書(様式第二号)3

小計

ページごとに記載した工事の件数及び完工高の額の合計を記入する。

ページごとの完成工事の件数の合計並びに完成工事及びそのうちの元請工事に係る請負代金の額の合計及び「請負代金の額」の「うち、PC、法面処理、鋼橋上部」の欄により「PC」、「法面処理」又は「鋼橋上部」について請負代金の額を区分して記載した額の合計を記載すること。

 

工事経歴書の合計

工事経歴書(様式第二号)4

合計

財務諸表の損益計算書の完成工事高に計上した全ての工事の合計のうち当該業種に関わる合計を記入する。

1業種が複数ページになる場合は、最終ページのみ記入する。

最終ページにおいて、全ての完成工事の件数の合計並びに完成工事及びそのうちの元請工事に係る請負代金の額の合計及び「請負代金の額」の「うち、PC、法面処理、鋼橋上部」の欄により「PC」、「法面処理」又は「鋼橋上部」について請負代金の額を区分して記載した額の合計を記載すること。

うち 元請工事

元請工事の完工高の合計を記入する。

注意事項

  • 「工事名」の欄は、工事の場所・内容が分かるよう具体的に記入する。ただし、個人の氏名が特定されることのないよう十分に留意すること(例 注文者「A」、工事名「A邸新築工事」等)。
  • 過去に請け負った建設工事について、許可を受けようとする業種ごとに用紙を改めて記入する。
  • 1件の請負契約を分割して、複数の建設工事の経歴としてはならない。
  • 工事の経歴がない場合でも業種ごとに「なし」と記入し、添付すること。
  • 「合計欄」の件数及び金額は本工事経歴書に記載したものの合計ではなく、直前決算期における業種ごとの件数及び金額であり、各業種の合計金額は様式第三号における各業種の合計金額に一致する。

まとめ

文字で見ると余計にわかりにくい・・・

行政書士
行政書士

国土交通省のサイトからチャートと記載例を抜粋したので
参考にしてみてください。

 

工事経歴書の記載フロー(国土交通省のサイトより抜粋)

工事経歴書の記載フロー

 

元請工事で軽微な工事が10件に達した場合の工事経歴書記載例
元請工事で軽微な工事が10件に達した場合の工事経歴書
全体で軽微な工事が10件に達した場合の工事経歴書記載例
全体で軽微な工事が10件に達した場合の工事経歴書
全ての完成工事工事高の合計額7割に達した場合の工事経歴書記載例
全ての完成工事工事高の合計額7割に達した場合の工事経歴書

チャートや具体例でみるとわかりやすくなるね。

 

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