専任技術者証明書(新規・変更)(様式第八号)の書き方
専任技術者証明書(新規・変更)(様式第八号)の項目ごとの書き方
この申請書は下記①~⑤のそれぞれの場合に作成する。
①(1)を○で囲み、「申請者・届出者」の「届出者」を消し、項番61の「区分」の欄に「1」を記入
- 現在有効な許可をどの行政庁からも受けていない者が初めて許可を申請する場合
- 現在有効な許可を受けている行政庁以外の行政庁に対し新規に許可を申請する場合
- 一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合、又は、特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合
- 一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合、又は、特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合
②(1)を○で囲み、「申請者・届出者」の「申請者」を消し、項番61の「区分」の欄に「2」を記入
許可を受けている建設業について現在証明されている者が専任の技術者となっている建設業の種類、又は、その者の有資格区分に変更があった場合
③(1)を○で囲み、「申請者・届出者」の「申請者」を消し、項番61の「区分」の欄に「3」を記入
許可を受けている建設業について現在証明されている者が専任の技術者に加えて、又は、その者に代えて新たなものを専任の技術者として証明する場合
④(2)を○で囲み、「申請者・届出者」の「申請者」を消し、項番61の「区分」の欄に「4」を記入
許可を受けている建設業について現在証明されている専任技術者がこの証明書の提出を行う建設業者の専任の技術者でなくなった場合(そのものがこれまで専任の技術者となっていた建設業について、新たに専任の技術者となる者があり、当該新たに専任の技術者となる者を上記(2)又は(3)に該当する者として同時に届け出る場合に限る)
なお、許可を受けている一部の業種の廃業若しくは営業所の廃止に伴い既に証明された専任の技術者を削除する場合、又は、法第7条第2号若しくは法第15条第2号に掲げる基準を満たさなくなった場合には、届出書を用いて届け出ること。
⑤(1)を○で囲み、「申請者・届出者」の「申請者」を消し、項番61の「区分」の欄に「5」を記入
許可を受けている建設業について現在証明されている専任の技術者が置かれている営業所のみに変更があった場合
なお、婚姻等により氏名の変更があった場合は、変更後の氏名につき上記(3)に該当するものとして、変更前の氏名につき上記(4)に該当するものとみなして、それぞれ作成し、提出すること。
「業種追加申請」等で、既許可業種の専任技術者になっている者が、当該申請業種の専任技術者になる場合、〔今後担当する建設工事の種類〕〔有資格区分〕の欄は「追加業種」と「既許可業種」の両業種及びそれに係る資格を記入。
この場合の資格を証する書面(修業(卒業)証明書・資格認定証明書・実務経験証明書・指導監督的実務経験証明書等)の添付は、「追加業種」のみでなく、「既許可業種」分も添付(修業(卒業)証明書・資格認定証明書のみ提出済みのものの写しで可)
「第2種電気工事士」は免状交付後〔3年〕、「電気主任技術者」は免状交付後〔5年〕、「電気通信主任技術者」は資格者証交付後〔5年〕、「地すべり防止工事士」は登録後〔1年〕、「建築設備士」は資格取得後〔1年〕、「1級計装士」は合格後〔1年〕、「給水装置工事主任技術者」は免状交付後〔1年〕、「技能検定2級合格者」は合格後〔1年〕(平成16年4月1日以降は〔3年〕)の実務経験証明書を添付。
なお、特定建設業で指定建設業〔(土) (建) (電) (管) (鋼) (舗) (園)〕の専任技術者を証明する場合は、〔国家資格1級〕又は〔大臣特認〕のいずれかを取得している者とする。
専任技術者証明書
不要箇所
「{建設業法第7条第2号・建設業法第15条第2号}」「地方整備局長・北海道開発局長・知事」「国土交通大臣・知事」「般・特」については、不要なものは消すこと。
申請者・届け出者
この証明書により建設業の許可の申請等を使用とする者(以下「申請者等」という。)の他にこの証明書を作成した者がある場合には、申請者等に加え、その者の氏名も併記し、押印すること。この場合には、作成に係る委任状の写しその他の作成等に係る権限を有することを証する書面を添付すること。
一般・特定の選択
一般建設業の場合下段を、特定建設業の場合上段を消す。
一般建設業・特定建設業の両方に該当する場合は消さない。
印
申請者の印は、法人の場合は法務局に登録している代表者印を、個人の場合は実印を正本に押印
区分
右側の1~5より選択
許可番号
許可番号・許可日(複数の許可を受けている場合は、現在有効な許可日のうち最も古い許可日)の両方を記入
専任技術者
記載順
建設業許可申請書の「別紙二(1)営業所の名称」欄と同一順序で記入
フリガナ
姓の最初から2字記入し、濁点・半濁点も含んで1字とする。
氏名
姓と名は1カラム空ける
氏名について、国家資格等、卒業資格がある場合は、資格認定証明書、卒業証明書の字で記入
実務経験のみの場合は住民票の字(ただし、経営業務の管理責任者を兼ねている場合で登記されていれば、その登記簿謄本の字)で記入
今後担当する建設工事の種類
項番61「区分」の欄に「4」を記入した場合を除き、「建設業許可申請書」、「営業所一覧表(新規許可等)」の「営業しようとする建設業」の欄に記入した建設業のうち、証明しようとする技術者が今後専任の技術者となる建設業に係る建設工事すべてについて、次の分類に従い該当する数字を次の表の()内に示された略号のカラムに記入すること。
一般建設業の場合
特定建設業の場合
建設業の略号
- 土木工事業(土)
- 建築工事業(建)
- 大工工事業(大)
- 左官工事業(左)
- とび・土工工事業(と)
- 石工事業(石)
- 屋根工事業(屋)
- 電気工事業(電)
- 管工事業(管)
- タイル・れんが・ブロック工事業(タ)
- 鋼構造物工事業(鋼)
- 鉄筋工事業(筋)
- 舗装工事業(舗)
- しゆうんせつ工事業(しゆ)
- 板金工事業(板)
- ガラス工事業(ガ)
- 塗装工事業(塗)
- 防水工事業(防)
- 内装仕上工事業(内)
- 機械器具設置工事業(機)
- 熱絶縁工事業(絶)
- 電気通信工事業(通)
- 造園工事業(園)
- さく井工事業(井)
- 建具工事業(具)
- 水道施設工事業(水)
- 消防士施設工事業(消)
- 清掃施設工事業(清)
- 解体工事業(解)
現在担当している建設工事の種類
項番61「区分」の欄に「1」「2」「4」「5」を記入した場合(現在有効な許可をどの行政庁からも受けていない者が初めて許可を申請する場合を除く。)に、現在証明されている専任の技術者についてこれまで専任の技術者となっていた建設業に係る建設工事すべてを、同様の要領により記入すること。
専任技術者の住所
住民票と住所が異なる場合は現住所を記入
有資格区分
専任となっている業種の資格コードのみ記入し、他に資格があっても記入しない。
証明しようとする技術者が専任の技術者として該当する法第7条第2号及び法第15条第2号の区分(法第7条第2号ハに該当する者又は法第15条第2号イに該当する者については、その有する資格の区分)について別表(二)の分類に従い、該当するコードを記入すること。
変更、追加又は削除の年月日
項番61「区分」の欄に「2」「3」「4」「5」を記入した場合に、変更、追加又は削除した年月日を記入すること。
営業所の名称(旧所属)
現在証明されている専任の技術者である場合に限り、この証明書の提出前に所属していた営業所の名称を記載すること。
営業所の名称(新所属)
この証明書の提出後に、専任の技術者として所属する営業所の名称を記載すること。