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記載例|財務諸表

建設業許可(様式)財務諸表建設業許可申請書の書き方
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財務諸表の書き方

財務諸表の項目ごとの書き方

建設業法で定める様式で作成する(株主総会、税務申告等に提出した決算報告書では不可)。

※決算報告をする場合、特例有限会社を除く株式会社は、事業報告書が必要。

一般建設業の新規設立で、決算期未到来の場合は、財務諸表に代えて「開始貸借対照表」を作成することとし、特定建設業の新規設立の場合は、財務諸表を添付してください。

記載要領(東京都)

財務諸表(法人用)

財務諸表1

消費税について

(会社名)の右下に「消費税込」又は「消費税抜」と表記する。
なお、経営事項審査申請をする場合は、「消費税抜」に統一する。
(ただし、消費税免税事業者は消費税込で作成し、「消費税免税事業者」と表記する。)

 

貸借対象表

財務諸表2

財務諸表3

財務諸表4

記入

記入の際は千円単位で表示すること。ただし、様式十五・十六・十七は、会社法第2条第6号に規定する大会社(記載要領4参照)にあっては百万円単位をもって表示できる。この場合、「単位:千円」とあるのは「単位:百万円」として記載すること(切捨てのほか、四捨五入及び切上げを認める。)。

合計

「資産の部 資産合計」と「純資産の部 負債純資産合計」は一致する。

純資産の部>Ⅰ株主資本>(4)利益剰余金>その他利益剰余金

設定目的を付した科目名を記載

 

損益計算書・完成工事原価報告書(法人)

記載要領(東京都)

財務諸表5

完成工事高

直前3年の各事業年度における工事施工金額」の合計と一致する。

完成工事原価

「完成工事原価報告書」の完成工事原価と一致する。

当期純利益(当期純損失)

「株主資本等変動計算書」の当期純利益(純資産合計)と一致する。

労務費

労務費には、工事に直接従事して作業を行う直傭作業員に対する賃金、給与及び手当等を計上する。
完成工事について発生し、又は負担すべき動力用水光熱費、機械等経費、設計費、労務管理費、租税公課、地代家賃、保険料、従業員給料手当、退職金、法定福利費、事務用品費、通信交通費、交際費、補償費、雑費等は経費に計上する。

株主資本等変動計算書

記載要領(東京都)

財務諸表6

積立金

設定目的を付した科目名を記載

当期末残高

貸借対照表の純資産の部と一致する。

注記表

記載要領(東京都)

財務諸表7

 

 

財務諸表8

株式譲渡制限会社は、注記の2「重要な会計方針」、3「会計方針の変更」、4「表示方法の変更」、6「誤謬の訂正」、9「株主資本等変動計算書関係」及び 18「その他」についての記入が必要(省略不可)となる。該当がない場合は「該当なし」と記入する。

附属明細表

記載要領(東京都)

 

財務諸表9

 

 

財務諸表10

 

 

財務諸表11

附属明細書

資本金が1億円を超える、又は貸借対照表の負債合計が 200 億円以上の株式会社のみ添付。

財務諸表(個人)

記載要領(東京都)

貸借対象表・記載要項

  1. 貸借対照表は、財産の状態を正確に判断することができるよう明りょうに記載すること。
  2. 下記以外の勘定科目の分類は、法人の勘定科目の分類によること。
    期首資本金   前期末の資本合計
    事業主借勘定  事業主が事業外資金から事業のために借りたもの
    事業主貸勘定  事業主が営業の資金から家事費等に充当したもの
    事業主利益(事業主損失)  損益計算書の事業主利益(事業主損失)
  3. 記載すべき金額は、千円単位をもって表示すること。
  4. 金額の記載に当たって有効数字がない場合においては、科目の名称の記載を要しない。
  5. 流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産、流動負債及び固定負債に属する科目の掲記が「その他」のみである場合においては、科目の記載を要しない。
  6. 流動資産の「その他」又は固定資産の「その他」に属する資産で、その金額が資産の総額の100分の5を超えるものについては、当該資産を明示する科目をもって記載すること。
  7. 記載要領6は、負債の部の記載に準用する。
  8. 「・・・引当金」には、完成工事補償引当金その他の当該引当金の設定科目を示す名称を付した科目をもって掲記すること。
  9. 注は、税抜方式及び税込方式のうち貸借対照表及び損益計算書の作成に当たって採用したものをいう。ただし、経営状況分析申請書又は経営規模等評価申請書に添付する場合には、税抜方式を採用すること。

 

損益計算書・記載要領

  1. 損益計算書は、損益の状態を正確に判断することができるよう明りょうに記載すること。
  2. 「事業主利益(事業主損失)」以外の勘定科目の分類は、法人の勘定科目の分類によること。
  3. 記載すべき金額は、千円単位をもって表示すること。
  4. 金額の記載に当たって有効数字がない場合においては、科目の名称の記載を要しない。
  5. 建設業以外の事業(以下「兼業事業」という。)を併せて営む場合において兼業事業における売上高が総売上高の10分の1を超えるときは、兼業事業の売上高及び売上原価を建設業と区分して表示すること。
  6. 「雑費」に属する費用で、販売費及び一般管理費の総額の10分の1を超えるものについては、 それぞれ当該費用を明示する科目を用いて掲記すること。
  7. 記載要領6は、営業外収益の「その他」に属する収益及び営業外費用の「その他」に属する費  用の記載に準用する。
  8. 注は、工事進行基準による完成工事高が「完成工事高」の総額の10分の1を超える場合に記載  すること。財務諸表12

消費税について

(会社名)の右下に「消費税込」又は「消費税抜」と表記する。
なお、経営事項審査申請をする場合は、「消費税抜」に統一する。
(ただし、消費税免税事業者は消費税込で作成し、「消費税免税事業者」と表記する。)

 

財務諸表13

 

 

財務諸表14

消費税について

(純資産の部)の右下に「消費税込」又は「消費税抜」と表記する。
なお、経営事項審査申請をする場合は、「消費税抜」に統一する。
(ただし、消費税免税事業者は消費税込で作成し、「消費税免税事業者」と表記する。)

記入

記入の際は千円単位で表示すること。ただし、様式十五・十六・十七は、会社法第2条第6号に規定する大会社(記載要領4参照)にあっては百万円単位をもって表示できる。この場合、「単位:千円」とあるのは「単位:百万円」として記載すること(切捨てのほか、四捨五入及び切上げを認める。)。

合計

「資産の部 純資産合計」と(損益計算書)「事業主利益(事業主損失)」は一致する。

 

損益計算書(個人)

記載要領(東京都)

財務諸表15

 

工事進捗基準による完成工事高

工事進行基準による完成工事高が、完成工事高の総額の 10 分の1を超える場合に記載。
超えない場合は、二重線で消す。

 

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