経営業務の管理責任者の確認資料

建設業許可申請書の書き方
この記事は約3分で読めます。

経営業務の管理責任者の確認資料

新規・追加

〔現在の常勤を確認するもの〕

  1. 住民票(抄本で可。マイナンバーの記載のない発行後3か月以内のもの。本籍地の記載不要)
    遠隔地(通勤時間がおおむね片道2時間以上)の場合は、更に確認資料が必要です。
    現住所が住民票と異なる場合は、現住所が確認できる資料も必要です。
  2. 健康保険被保険者証の写し(社会健康保険証・国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証)
  3. 国民健康保険など、事業所名が印字されていない場合は、常勤を確認するため、2に加えて以下の順でいずれかの資料が必要です。なお、必要に応じ補充資料を求める場合があります。
    ア 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し又は健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し(原本提示)
    イ 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し(原本提示)
    ウ 確定申告書 法人においては、表紙と役員報酬明細の写し(原本提示)
    (受付印押印のもの) 個人においては、第一表と第二表の写し(原本提示)
    ※さらに、その他の書類も併せて提出していただくことがあります。
    エ その他、常勤が確認できるもの(例:工事台帳や日報等毎日業務していることが分かるもの)なお、出向の場合は別途確認資料が必要です。個別に相談してください。〔過去の経営経験を確認するもの〕
  4. 役員名及び経験年数を証明するもの
    ア 法人の役員にあっては、登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本等(期間分)
    ※インターネット「登記情報サービス」から提供する登記情報を印刷したものは、認証文、公印等が付加されていないので不可とします。
    イ 建設業法施行令第3条に規定する使用人にあっては、期間分の建設業許可申請書及び変更届出書の写し(原本提示)
    ウ 個人にあっては、確定申告書の写し(原本提示)(受付印押印のもの)
  5. 法第7条第1号イ又はロの期間を証明するものとして次のいずれか
    ア 建設業許可通知書の写し
    イ 業種内容が明確に分かる工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し(期間通年分の原本提示)
    ※請求書、原本が電子データの注文書、FAXで送付された注文書等には入金が確認できる資料(原本提示)が必要です(その際、請求書と入金確認資料の写しををセットにしてお持ちください)。
    ウ 大臣特認の場合はその認定証の写し(原本提示)
    ※追加申請の際は、4、5の資料が省略できる場合もあります。

更新

  1. 住民票(抄本で可。マイナンバーの記載のない発行後3か月以内のもの)
    遠隔地(通勤時間がおおむね片道2時間以上)の場合は、更に確認資料が必要です。
    現住所が住民票と異なる場合は、現住所が確認できる資料も必要です。
  2. 健康保険被保険者証の写し(社会健康保険証・国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証)
  3. 国民健康保険など、事業所名が印字されていない場合は、常勤を確認するため、2に加えて上記の3のア~エの順でいずれかの資料が必要となります。なお、出向の場合は別途確認資料が必要です。個別に相談してください。