専任技術者の確認資料
新規・追加
〔現在の常勤を確認するもの〕
- 住民票(抄本で可。マイナンバーの記載のない発行後3か月以内のもの。本籍地の記載不要)
遠隔地(通勤時間がおおむね片道2時間以上)の場合は、更に確認資料が必要です。
現住所が住民票と異なる場合は、現住所が確認できる資料も必要です。 - 健康保険被保険者証の写し(社会健康保険証・国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証)
- 国民健康保険など、事業所名が印字されていない場合は、常勤を確認するため、2に加えて
以下の順でいずれかの資料が必要です。なお、必要に応じ補充資料を求める場合があります。
ア 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し又は健康保険・厚生年金保険被
保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し(原本提示)
イ 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し(原本提示)
ウ 確定申告書 法人(役員に限る。)では、表紙と役員報酬明細の写し(原本提示)
(受付印押印のもの) 個人においては、第一表と第二表の写し(原本提示)
※さらに、その他の書類も併せて提出していただくことがあります。
エ その他、常勤が確認できるもの(例:工事台帳や日報等毎日業務していることが分かるもの)
なお、出向の場合は別途確認資料が必要です。個別に相談してください。〔技術者としての要件を確認するもの〕 - 法第7条又は第15条の第2号イ、ロ又はハの要件を証明するもの
ア 技術者の要件が国家資格者等の場合は、その合格証、免許証の写し(原本提示)
イ 技術者の要件が監理技術者で資格者証を有する場合は、監理技術者資格者証の写し(原本提示)
ウ 技術者の要件が大臣特認の場合は、その認定証の写し(原本提示)
エ 技術者の要件が実務経験の場合は
①実務経験の内容を確認できるものとして次のいずれか
・証明者が建設業許可を有している(いた)場合………建設業許可申請書及び変更届出書の写し(原本必要)
・証明者が建設業許可を有していない場合………業種内容が明確に分かる工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し(期間通年分の原本提示)
※請求書、原本が電子データの注文書、FAXで送付された注文書等には入金が確認できる資料(原本提示)が必要です。
②実務経験証明期間の常勤(又は営業)を確認できるものとして次のいずれか
・健康保険被保険者証の写し(事業所名と資格取得年月日の記載されているもので、引き続き在職している場合に限る。)
・厚生年金被保険者記録照会回答票(事業所名が記載されていること。)
・住民税特別徴収税額通知書の写し(期間分-原本提示)
・確定申告書 法人(役員に限る。)では、表紙と役員報酬明細の写し(期間分-原本提示)
(受付印押印のもの) 個人においては、第一表と第二表の写し(期間分-原本提示)
・その他(出向等の場合は個別に相談してください。)
オ 指導監督的実務経験の場合は、確認資料参照
※追加申請の際は、4の資料が省略できる場合もあります。
(注1)
建設業許可申請書(変更の場合は変更届出書)、営業所一覧表、建設業法施行令第 3 条に規定する使用人の一覧表で、建設業法施行令第3条に規定する使用人の就退任日及び当該営業所の許可業種が確認できるものを提出してください。
(注2)
期間については、契約書等の最初の資料に記載された日付(契約日、注文日、請負日、工期、請求日等)から最後の資料に記載された日付を通算して証明する年数を上回らなければなりません。ただし、実務については、実際に工事を行っていた期間の合算になります。
(注3)
自社での実務経験など、提出が省略できる場合もあります。
更新
- 住民票(抄本で可。マイナンバーの記載のない発行後3か月以内のもの)
遠隔地(通勤時間がおおむね片道2時間以上)の場合は、更に確認資料が必要です。
現住所が住民票と異なる場合は、現住所が確認できる資料も必要です。 - 健康保険被保険者証の写し(社会健康保険証・国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証)
- 国民健康保険など、事業所名が印字されていない場合は、常勤を確認するため、2に加えて
上記の3のア~エの順でいずれかの資料が必要となります。
なお、出向の場合は別途確認資料が必要です。個別に相談してください。
資格認定証明書
監理技術者資格者証
申請書にはコピーを添付すること(原本提示)。
監理技術者資格者証により資格証明する業種については、他の証明書類(資格認定証明書、修業(卒業)証明書、実務経験証明書、指導監督的実務経験証明書等)の添付は不要。