建設業法改正により内容が古くなっている場合がございます。随時最新対応しておりますが、ご了承ください。

記載例|国家資格者等・監理技術者の確認資料

建設業許可(様式)国家資格者確認資料建設業許可申請書の書き方
この記事は約2分で読めます。

国家資格者等・監理技術者の確認資料

新規・変更・追加

指導監督的実務経験証明書を添付したもの

  1. 「監理技術者資格者証」(注)の写し
  2. 上記1がない場合は、専任技術者の確認資料4のア、ウ及びエと同様の確認資料の写しが必要です。

4.法第7条又は第15条の第2号イ、ロ又はハの要件を証明するもの
ア 技術者の要件が国家資格者等の場合は、その合格証、免許証の写し(原本提示)
ウ 技術者の要件が大臣特認の場合は、その認定証の写し(原本提示)
エ 技術者の要件が実務経験の場合は
①実務経験の内容を確認できるものとして次のいずれか
・証明者が建設業許可を有している(いた)場合
………建設業許可申請書及び変更届出書の写し原本必要)
・証明者が建設業許可を有していない場合
………業種内容が明確に分かる工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し
(期間通年分の原本提示)
※請求書、原本が電子データの注文書、FAXで送付された注文書等には入金が確認できる資料(原本提示)が必要です。
②実務経験証明期間の常勤(又は営業)を確認できるものとして次のいずれか
・健康保険被保険者証の写し
(事業所名と資格取得年月日の記載されているもので、引き続き在職している場合に限る。)
・厚生年金被保険者記録照会回答票(事業所名が記載されていること。)
・住民税特別徴収税額通知書の写し(期間分-原本提示)
・確定申告書 法人(役員に限る。)では、表紙と役員報酬明細の写し(期間分-原本提示)
(受付印押印のもの) 個人においては、第一表と第二表の写し(期間分-原本提示)
・その他(出向等の場合は個別に相談してくだ

専任技術者の確認資料より

(注)「監理技術者資格者証」についての問合せ先:(一財)建設業技術者センター 電話 03-3514-4711

タイトルとURLをコピーしました