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主任技術者又は監理技術者の「専任」の明確化について|国土交通省資料の解説

建設業許可(ガイドライン)専任の明確化ガイドライン
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主任技術者又は監理技術者の「専任」の明確化について

主任技術者又は監理技術者の「専任」の明確化について(改正)

国土交通省土地・建設産業局建設業課長 から地方整備局等建設業担当部長あてに通達が発出されています。

「平成30年12月3日国土建第309号」

(改正前)

主任技術者又は監理技術者の「専任」の明確化について

国土交通省土地・建設産業局建設業課長 から地方整備局等建設業担当部長あてに通達が発出されています。

「平成29年8月9日国土建第169号」

<前提>

請負金額の額が3千5百万円(建築一式工事である場合にあっては、7千万円)以上の公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの

<改正前の監理技術者等が短期間工事現場を離れる場合>

技術者の継続的な技術研鑽の重要性を踏まえ、技術研鑽のための研修、講習、試験等で監理技術者等が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保し、発注者、元請け、上位の下請の了承を得ていればよい。

<改正後の監理技術者等が短期間工事現場を離れる場合>

技術者の継続的な技術研鑽の重要性や建設業の働き方改革を推進する観点を踏まえ、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で監理技術者等が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保し、発注者、元請け、上位の下請の了承を得ていればよい。

 

建設業の働き方改革を促進する観点から、休暇の取得、その他合理的な理由が認められたんだね。

<改正後に追加された内容>

適切な施工ができる体制の確保にあたっては、監理技術者等が当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者であることに変わりはないことに留意し、監理技術者等が担う役割に支障が生じないようにする必要がある。

この際、例えば必要な資格を有する代理の技術者の配置等により適切な施工ができると判断される場合には、現場に戻りうる体制を確保することは必ずしも要しないなど、監理技術者等の研修等への参加や休暇の取得等を不用意に妨げることのないように配慮すべきである。さらには、建設業におけるワーク・ライフ・バランスの推進や女性の一層の活躍の観点からも、監理技術者等が育児等のために短時間現場を離れることが可能となるような体制を確保する等、本通知の趣旨を踏まえた監理技術者等の適正な配置等に留意されたい。

<改正のポイント>

  • 代理の技術者の配置等により適切な施工ができる場合は、監理技術者等が現場に戻りうる体制の確保は必須ではない。
  • 監理技術者等が育児等のために短時間現場を離れることが可能な体制を確保することを求める。

 

ガイドラインについてどのような解釈で良いかは
必ず役所の担当者に直接確認してください。

 

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