入札参加資格をかんたんに説明します。
・入札参加資格って必要?
・入札参加資格をとるのは難しい?
という疑問をお持ちではありませんか?
そこでこの記事ではそんな入札参加資格がよくわからないという方を対象に、わからいやすく解説していきます。
具体的には
- 入札参加資格とは
- 競争参加資格審査
- 個別工事の競争参加資格
- 入札参加資格のまとめ
の順番にご紹介していきます。
建設業許可を取得したら経営事項審査を取得して入札参加資格を取得することが経営安定の一歩です。
入札参加資格とは
公共工事の競争入札に参加するためには、入札参加資格を取得する必要があります。
入札参加資格を取得するためには、「競争参加資格審査」を受けなければいけません。
この「競争参加資格審査」はいろいろな名前で呼ばれていて、「入札参加資格の審査」「競争入札参加資格審査」などとも呼ばれています。
入札参加資格の要件は発注者である国や地方公共団体が独自に決めているので、全ての入札で微妙に要件が異なる場合があります。
ここでは、国の「公共事業入札参加制度」について説明していきます。
地方公共団体の入札参加資格の申請については、国の「公共事業入札参加制度」を理解したうえで、各自治体のホームページから資料を見ていけば、スムーズに理解できると思います。
国の「公共事業入札参加制度」の全体的な流れは下記のようになっています。
(引用元)国土交通省「公共工事入札参加資格制度」
ここでのポイントは2つです。
- 建設業許可
- 経営事項審査
「建設業許可」と「経営事項審査」は必ず取得しておかなければいけません。
競争参加資格審査
「競争参加資格審査」は2年毎に受けなければいけません。
審査は「客観的事項」と「主観的事項」の評価によって判断されます。
(引用元)国土交通省「公共工事入札参加資格制度」
各評価点の算出については下記の通りです。
経営事項審査については「【経営事項審査(経審)の全て】経審を分かり易く解説」をご覧ください。
経営事項審査で算出された「総合評定値(P)」が競争参加資格審査の「客観的事項の審査」で利用されています。
では、「主観的事項の審査」とはなんでしょうか。
主観的事項の審査の評価:①+②+③+④
①総合評価を行い、落札をした工事
([成績評定]-65)×[技術的難易度]×[工事規模]×[部局係数]
×(1+[得点率])×[調整係数]×[直近係数]
②技術提案等を受け付けたが落札しなかった工事
[技術的難易度]×[工事規模]×[部局係数]×(1+[得点率])×[直近係数]×0.5
③価格競争で落札をした工事
([成績評定]-65)×[技術的難易度]×[工事規模]×[部局係数]×[調整係数]×[直近係数]
④都道府県の実績工事
([成績評定]-成績評定平均点)×[工事規模]×[調整係数]×[直近係数]×0.5
個別工事の競争参加
「競争参加資格」で説明した評価点は、すべての工事において基本となる項目を元に算出された点数です。
実際の競争入札では、個別の審査事項が追加されることがあります。
その理由は、個別の工事において、必要となる技術や規模が異なるため、一律に設定できないためです。
例えば、九州と四国を端でつなげる工事があった場合に、個別工事の審査をしなかった場合は、極端な例ですが、一人親方の土木関係者が受注してしまうかもしれません。(絶対につくれませんね。)
入札参加資格のまとめ
入札参加資格で重要な点は
- 建設業許可
- 経営事項審査
です。
あとは、個別の要件をクリアできていれば、入札参加資格は貰えます。
ただし、申請書類や電子申請の記載事項など、不備が無いことが大前提ですので、ご自身での申請が心配な場合は行政書士に依頼しましょう。
すべての行政書士が許認可に詳しいわけではありませんので、建設業許可に詳しい行政書士を見つけることをおすすめします。