建設業許可を取得するための重要な要件を2つご存知ですか?
「経営業務管理責任者」と「専任技術者」ですね。
その通りです。
ここでは「専任技術者」の要件を集中的にみていくことにします。
具体的には
- 専任技術者とは
- 専任技術者の配置
- 専任技術者の資格要件
の順番にご紹介していきます。
建設業許可を取るための第二関門「専任技術者」の要件を持っていますか?
専任技術者とは
専任技術者については建設業法で次のように記載されています。
(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。(・・・中略・・・)
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者(引用元)建設業法
部分的に重要な箇所を抜き出していくと、次の文言があげられます。
- 営業所
- 専任
- 実務経験(3年・10年)
- 認定
ものすごく簡単に説明すると、
という事になります。
要するに、建築工事に関する実務的な部分をよく知っているものを営業所に最低1名は配置しましょうという事です。
専任技術者の配置
専任技術者という名称からもわかるように、営業所に専任の技術者を置くことが義務付けられています。
この「専任」というのは、単に営業所に在籍しているという形式的な意味だけでは不十分です。
常勤でその職務に専念して従事する者である必要があります。
常勤という言葉もあいまいですが、具体的にいうと、
という事になります。
つまり、現実に勤務しているものである必要があります。
このように、専任技術者の配置について、具体的な要件が示されている理由は、建設業というのは一般的な業務とは異なり、特殊な内容が多いため、技術的なサポートが求められることがあるので、営業所ごとに専任技術者をはいちしなければいけないのです。
確かに、
全国規模の会社で専任技術者が一人だと
とてもじゃないけど、サポートしきれないな。
専任技術者の資格要件
専任技術者として認められるための要件があります。
この要件を満たしていなければ専任技術者として認められませんが、その要件は「一般建設業」と「特定建設業」で異なります。
基本は「一般建設業」の要件となりますが、「特定建設業」の場合はさらに要件が厳しくなっています。
まずは、「一般建設業」の要件を押さえておきましょう。
一般建設業
専任技術者の要件は大きく分けて次に2つに分かれます。
- 経験要件
- 資格要件
「経験要件」は学歴によって実務経験年数が変わってきます。
「資格要件」は実務経験は不要です。
この「経験要件」「資格要件」のいづれかを満たしておけば専任技術者の要件はクリアします。
証明が簡単なのは「資格要件」ですので、資格者を確保することが非常に大切になります。
経験要件
10年以上の実務経験
高校の指定学科卒業後、5年以上の実務経験
大学(高等専門学校含む)の指定学科卒業後、3年以上の実務経験
資格要件
指定された国家資格を有する者(実務経験不要)
特定建設業
特定建設業の場合、「資格要件」は一般建設業と同じですが、各資格毎に特定建設業の専任技術者の要件が一般建設業と異なり、1級国家資格または、国土交通大臣の認定が必要になりますので、必ず、資格区分が該当するかどうか事前に確認しておきましょう。
特定建設業での要件追加
特定建設業では「実務要件」も厳しくなります。
一般建設業の「実務要件」に、「4500万円以上の工事に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者」という要件が加わります。
指定建設業での要件
土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7業種
指定建設業では「実務要件」では、専任技術者の要件を満たすことはできません。
指定建設業では「資格要件」が必須となり、1級国家資格、または、国土交通大臣の認定が要件になります。
専任技術者のまとめ
専任技術者に関する要件をまとめると次のようになります。
共通要件(営業所)
- 営業所に常勤の専任技術者を配置
一般建設業(経験 or 資格)
下記のいづれか
- 10年以上の実務経験
- 高校の指定学科卒業後、5年以上の実務経験
- 大学(高等専門学校含む)の指定学科卒業後、3年以上の実務経験
- 指定された国家資格を有する者(実務経験不要)
特定建設業(経験 or 資格)
指定建設業以外(経験 or 資格 + 監督経験)
- 10年以上の実務経験
- 高校の指定学科卒業後、5年以上の実務経験
- 大学(高等専門学校含む)の指定学科卒業後、3年以上の実務経験
- 1級国家資格または、国土交通大臣の認定(実務経験不要)
+
「4500万円以上の工事に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者」
指定建設業(資格)
- 1級国家資格または、国土交通大臣の認定(実務経験不要)