専任技術者一覧表の書き方
専任技術者一覧表の項目ごとの書き方
新規及び業種追加の場合は「様式八号 専任技術者証明書」も必要
変更事項のない者も含め、専任技術者全員について記載が必要
項目
営業所の名称
建設業許可申請書「別紙二(1)・(2)」の営業所の「名称」欄と同一順序で、営業所ごとに分けて記入
専任技術者の氏名
国家資格等、卒業資格がある場合は、資格認定証明書、卒業証明書の字で記入
実務経験のみの場合は住民票の字(ただし、経営業務の管理責任者を兼ねている場合は登記簿謄本の字)で記入
建設工事の種類
建設業許可申請書(別記様式第一号)別紙二(1)「営業所一覧表(新規許可等)」又は別紙二(2)「営業所一覧表(更新)」の「営業しようとする建設業」の欄に記載した建設業のうち、記載する技術者が専任の技術者となる建設業に係る建設工事すべてについて、例えば「土-9」のように、次の分類(一般建設業の場合・特定建設業の場合)に従い、該当する数字と建設業の略号の( )内に示された略号とを-(ハイフン)で結んで記載すること。
例)土ー9、とー9、園ー7など
一般建設業の場合
特定建設業の場合
- 「2」 法第7条第2号イ及び法第15条第2号ロ該当
- 「3」 法第15条第2号ハ該当(同号イと同等以上)
- 「5」 法第7条第2号ロ及び法第15条第2号ロ該当
- 「6」 法第15条第2号ハ該当(同号ロと同等以上)
- 「8」 法第7条第2号ハ及び法第15条第2号ロ該当
- 「9」 法第15条第2号イ該当
建設業の略号
- 土木工事業(土)
- 建築工事業(建)
- 大工工事業(大)
- 左官工事業(左)
- とび・土工工事業(と)
- 石工事業(石)
- 屋根工事業(屋)
- 電気工事業(電)
- 管工事業(管)
- タイル・れんが・ブロック工事業(タ)
- 鋼構造物工事業(鋼)
- 鉄筋工事業(筋)
- 舗装工事業(舗)
- しゆうんせつ工事業(しゆ)
- 板金工事業(板)
- ガラス工事業(ガ)
- 塗装工事業(塗)
- 防水工事業(防)
- 内装仕上工事業(内)
- 機械器具設置工事業(機)
- 熱絶縁工事業(絶)
- 電気通信工事業(通)
- 造園工事業(園)
- さく井工事業(井)
- 建具工事業(具)
- 水道施設工事業(水)
- 消防士施設工事業(消)
- 清掃施設工事業(清)
- 解体工事業(解)
有資格区分
記載する技術者が専任の技術者として該当する法第7条第2号及び法第15条第2号の区分(法第7条第2号ハに該当する者又は法第15条第2号イに該当する者については、その有する資格等の区分)について別表(二)の分類に従い、該当するコードを記載すること。
「国家資格等」の場合には、「技術者の資格表」を参考にして、該当する番号を記入
※「技術者の資格表」は手引き参照