令和2年4月1日より廃止されました。
「国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第十一号の二)」は令和2年4月1日以降の提出では不要となりました。
国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第十一号の二)の書き方
国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第十一号の二)の項目ごとの書き方
許可を受けようとする(受けている)建設業の種類に関わりなく、専任技術者以外で常勤の技術者のうち、
① 技術者の資格を有する者(法第7条第2号ハ、法第15条第2号イ)
② 特定建設業(指定建設業を除く。)で指導監督的実務経験を有する者(法第15条第2号ロ)
③ 特定建設業で大臣特認を受けた者(法第15条第2号ハ)について記入
ただし、②及び③については、特定建設業を受けようとする者又は受けている者に限り記入旧様式で主任技術者として提出している者は、同じ内容について再度提出の必要はない。
第2種電気工事士、電気主任技術者、電気通信主任技術者、地すべり防止工事士、建築設備士、1級計装士、給水装置工事主任技術者及び技能検定2級合格者は実務経験証明書〔期間分〕も併せて添付
この申請書は営業所に置く専任の技術者を除き、許可を受けようとする建設業又は許可を受けている建設業の種類にかかわりなく、法第7条第2号ハ又は法第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者(以下「国家資格者等・監理技術者」という。)について、次の場合に、それぞれの場合ごと作成すること。
ただし、法第15条第2号ロに該当する者及び同号ハに該当(同号ロと同等以上)する者の記入は、特定建設業の許可を受けようとする者又は特定建設業の許可を受けている者に限り行うこと。
①(1)を○で囲み、「申請者・届出者」の「届出者」を消し、項番71の「区分」の欄に「1」を記入し、国家資格者等・監理技術者全員について作成すること。
- 現在有効な許可をどの行政庁からも受けていない者が初めて許可を申請する場合
- 現在有効な許可を受けている行政庁以外の行政庁に対し新規に許可を申請する場合
②(1)を○で囲み、「申請者・届出者」の「申請者」を消し、項番71の「区分」の欄に「2」を記入し、既に提出している国家資格者等・監理技術者一覧表(以下「既提出の一覧表」という。)に記載された技術者以外の国家資格者等・監理技術者(法第7条第2号ハに該当する者として既提出の一覧表に記入された技術者が法第15条第2号ロに該当する者であるときは、その者を含む。)について作成すること。
- 一般建設業の許可を受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
③(2)を○で囲み、「申請者・届出者」の「申請者」を消し、項番71の「区分」の欄に「3」を記入し、変更のあった国家資格者等・監理技術者について作成すること。
- 既提出の一覧表に記入された技術者の有資格部分に変更があった場合(法第7条第2号ハに該当する者として既提出の一覧表に記入された技術者が法第15条第2号ロに該当する者になった場合を含む。)又は法第15条第2号ロに該当する者として既提出の一覧表に記入された技術者が当該一覧表記入の建設工事の種類に加えて新たな建設工事の種類について同号ロの指導監督的な実務の経験を有することとなった場合
④(2)を○で囲み、「申請者・届出者」の「申請者」を消し、項番71の「区分」の欄に「4」を記入し、新たに追加する国家資格者等・監理技術者について作成すること。
- ②の場合を除き、既提出の一覧表に記入された技術者に加えて新たに国家資格者等・監理技術者を追加する場合
⑤(2)を○で囲み、「申請者・届出者」の「申請者」を消し、項番71の「区分」の欄に「5」を記入し、当該国家資格者等・監理技術者でなくなったものについて作成すること。
- 既提出の一覧表に記入された技術者がこの一覧表の提出を行う建設業の国家資格者等・監理技術者でなくなった場合
※なお、婚姻等により氏名の変更があった場合は、変更後の氏名につき上記④に該当する者として、変更前の氏名につき上記⑤に該当する者としてみなして、それぞれ作成し、提出すること。
国家資格者等・監理技術者一覧表
申請者・届出者
この一覧により建設業許可の申請等をしようとする者(以下「申請者という。」)の他にこの一覧表を作成したものがある場合には、申請者に加え、その者の氏名も併記し、押印すること。この場合には、作成に係る委任状の写しその他の作成等に係る権限を有することを証する書面を添付すること。
不要箇所
「地方整備局長・北海道開発局長・知事」「国土交通大臣・知事」「般・特」については、不要なものは消すこと。
許可番号
複数の許可を受けている者は、現在有効な許可日のうち最も古いものを記入
印
申請者の印は、法人の場合は法務局に登録している代表者印を、個人の場合は実印を正本に押印
技術者
氏名
姓と名は1カラム空ける
国家資格者等、大臣特認、卒業資格がある場合は、資格認定書、卒業証明書の字で記入し、実務経験と指導監督的実務経験の場合は住民票の字で記入
今後担当できる建設工事の種類
技術者資格のみの者は記入不要
「区分5(技術者の削除)」の場合を除き指導監督的実務経験の者、大臣特認の者はコード表に従い該当する数字を記入
種類
建設業の略号
- 土木工事業(土)
- 建築工事業(建)
- 大工工事業(大)
- 左官工事業(左)
- とび・土工工事業(と)
- 石工事業(石)
- 屋根工事業(屋)
- 電気工事業(電)
- 管工事業(管)
- タイル・れんが・ブロック工事業(タ)
- 鋼構造物工事業(鋼)
- 鉄筋工事業(筋)
- 舗装工事業(舗)
- しゆうんせつ工事業(しゆ)
- 板金工事業(板)
- ガラス工事業(ガ)
- 塗装工事業(塗)
- 防水工事業(防)
- 内装仕上工事業(内)
- 機械器具設置工事業(機)
- 熱絶縁工事業(絶)
- 電気通信工事業(通)
- 造園工事業(園)
- さく井工事業(井)
- 建具工事業(具)
- 水道施設工事業(水)
- 消防士施設工事業(消)
- 清掃施設工事業(清)
- 解体工事業(解)
有資格区分
「技術者の資格(資格・免許及びコード番号)表」に従い該当する数字を記入