建設業許可【経営業務の管理責任者】の要件を徹底解説!

建設業許可の要件
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建設業許可を取得するための重要な要件を2つご存知ですか?

 

「経営業務管理責任者」と「専任技術者」ですね。

その通りです。

ここでは「経営業務管理責任者」の要件を集中的にみていくことにします。

具体的には

  • 経営経験
  • 経営経験期間の役職
  • 経営経験内容
  • 経営経験年数
  • 根拠となる法令

の順番にご紹介していきます。

建設業許可を取るための第一関門「経営業務管理責任者」の要件を持っていますか?

 

経営業務管理責任者とは

経営業務管理責任者については建設業法で次のように記載されています。

(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

(引用元)建設業法

経営業務管理責任者と認められるには次のような基本的な要件があります。

  • 法人の場合:常勤の役員一人
  • 個人の場合:その者一人
  • 経営業務の管理責任者としての経験:5年以上
    (例外:国土交通大臣が認定した者)

建設業は特殊な業界であるため、その業界で許可を受ける工事を専門的に経営者として責任をもって管理してきた経験者が必ず必要になるのです。

建設業法第七条では「経営業務管理責任者」の基本的な要件が書かれています。

 

役員ってなに?

経営業務の管理責任者としての経験って?

 

建設業法だけではよくわからないですね。
これから具体的に中身を説明していきます。

 

経営業務管理責任者の要件

経営業務管理責任者についての補足事項として、少し細かいですが、次の3つのポイントを覚えておきましょう。

  1. 要件さえ満たしていれば当該申請に係る複数の建設業についても同一人がなることができる
  2. 専任技術者の要件を満たしていれば、同一営業所(原則本社又は本店等)内に限って兼任できる
  3. 同一建設業で二人以上の経営管理責任者は推奨されない

では、経営業務管理責任者となるためにはどのような要件を満たしていなければいけないのでしょうか。

 

経営経験

経営経験の判断基準は二つあります。

  • 建設業の経営経験
  • 建設業以外の経営経験

当然ですが、「建設業の経営経験」のほうが短い期間で要件を満たします。

実際には細かい要件が追加されていきますが、原則として、次にように覚えておいてください。

  • 建設業の経営経験→5年
  • 建設業以外の経営経験→(建設業の経営経験2年は必須3年

 

経営経験の経験期間の役職

経営経験の経験期間の役職の判断基準については大きく分けて二つあります。

 

  • 経営業務の管理責任者
  • 経営業務の管理責任者に準ずる地位

 

それぞれの要件は次の通りです。

 

経営業務の管理責任者

  • 役員、事業主、支配人、支店長、営業所長等にように営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者

 

経営業務の管理責任者に準ずる地位

  • 役員又は事業主に次ぐ職制上の地位にある者
  • 役員、組合理事、事業主又は支店長、営業所長に次ぐ職制上の地位にある者

 

よくわからないですね。

ここでは「経営業務の管理責任者」の要件を覚えておきましょう。

経営業務の管理責任者に準ずる地位」は次の経営経験内容と合わせてみていきます。

 

経営経験内容

経営業務の管理責任者の要件として経営経験内容があります。

では、経営経験内容にはどのようなものがあるのでしょうか。

 

経営経験内容

  1. 経営業務の管理責任者としての経験
  2. 経営業務の管理責任者に準ずる地位での経営管理経験

 

ここで「経営業務の管理責任者に準ずる地位」について復習です。

経営業務の管理責任者に準ずる地位

  1. 役員又は事業主に次ぐ職制上の地位にある者
  2. 役員、組合理事、事業主又は支店長、営業所長に次ぐ職制上の地位にある者

 

経営業務の管理責任者に準ずる地位の具体的な内容は次のように定義されています。

1.役員又は事業主に次ぐ職制上の地位にある者

執行役員等としての経営管理経験

業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあり、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験

(引用元)国土交通省近畿地方整備局「建設業許可の手引き」

こちらは、役員ではないが、取締役や執行役といった役員と同等の地位にあり、かつ、取締役会設置会社では、取締役会決議によって業務執行権限を与えられたものであり、かつ、代表取締役の指揮命令の下で業務執行に専念した経験という事です。

要約したようだけど、わからないよ。

仕方ないんです。

要約すればするほど必要な要件が削られてしまうので、

要約にも限界があるんです。

 

2.役員、組合理事、事業主又は支店長、営業所長に次ぐ職制上の地位にある者

経営業務を補佐した経験

経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について従事した経験(6年以上必要)

(引用元)国土交通省近畿地方整備局「建設業許可の手引き」

こちらは、経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を補佐した経験ということです。

要約しすぎだね。

要約しすぎは、伝わらないですね。

 

経営管理業務責任者の要件については、必ず、役所の担当者か行政書士に事前に相談しておくことをお勧めします。
相談する場合であっても、ご自身で何が問題と思うかを明確にしたうえで相談するほうが、意思の相違の確認をその場ですることができますので、問題解決に繋がりやすいです。

経営業務管理責任者のまとめ

経営業務の管理責任者としての経験をまとめると次のようになります。

  • 建設業の経営経験
    • 経営業務の管理責任者としての経験=5年
    • 経営業務の管理責任者に準ずる地位での経営管理経験=5年
    • 経営業務の管理責任者に準ずる地位での経営業務の補佐経験=6年
  • 建設業以外の建設業の経営経験(建設業の経営経験2年は必須)
    • 役員経験=3年
    • 財務管理・労務管理・業務運営=3年

 

(参考)経営業務管理責任者の大臣認定の取扱いの合理化について