【建設業許可の全て①】申請の手引きを分かりやすく解説

建設業許可のすべて
この記事は約30分で読めます。

【建設業許可の全て①】では、建設業許可(知事許可)の全体像がつかめます。

専門用語ばかりで難しいんでしょ。

という疑問をお持ちではありませんか?

そこでこの【建設業許可の全て①】では、そんな、分かりにくい建設業許可について、分かりやすく解説していきます。

具体的には

  • 建設業許可について
  • 建設業許可取得の要件について
  • 建設業許可のまとめ

の順番にご紹介していきます。

特に重要なポイントは「建設業許可取得の要件について」です。

建設業許可の手引き

まずはじめに、建設業許可について調べる際に、役に立つサイトをご紹介します。

建設業許可(大臣許可)

建設業の許可について | 建設産業 | 国土交通省 関東地方整備局
国土交通省 関東地方整備局 建設業のページです。建築物に関する資格者及び機関の指導監督建設産業行政、建築行政などの業務に関する全体計画など。

建設業許可(知事許可)東京都

建設業許可 手引、申請書類等 | 東京都都市整備局

建設業許可(知事許可)大阪府

建設業許可申請手続き等に関するお知らせ

建設業許可(知事許可)千葉県

建設業許可の手引き
建設業の千葉県知事許可を受けるための手続に関する手引を公開しています。

ご覧いただいたらお分かりいただけるのですが、都道府県ごとに手引きが作成されています。見やすい手引きの都道府県もあれば、見にくい手引きの都道府県もありますね。個人的な感想では、東京都は分かりやすいですね。

いやいや。

手引きを見ても分からないから調べてるんですけど……

行政書士

そうでしたね。

これから分かりやすく解説していきます。

建設業許可について

建設業許可については下記の記事にまとめています。ご覧ください。

それではここから、主に知事許可を中心に分かりやすく解説していきます。

そもそも、建設業許可を取らなければいけない理由はどこに書かれているのでしょうか。それは「建設業法」です。

建設業法の目的には、下記のように書かれています。

(目的)
第1条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(引用元)建設業法

この第1条の目的で重要なポイントは次の5点です。

  • 公共の福祉の増進
  • 建設業の健全な発達
  • 建設業者の資質の向上
  • 請負契約の適正化
  • 発注者保護

・公共の福祉の増進

すごく大きな話ですね。無視してください。

・建設業の健全な発達

業界を成長させる話ですね。無視してください。

・建設業者の資質の向上

建設業者に資質が求められています。大切ですね。

請負契約の適正化

下請負業者の保護を目的にしています。非常に大切ですね。

発注者保護

発注者を保護することを目的にしています。発注者がいないと仕事もないので大切ですね。

つまり、建設業法では、建設業者にとって制約を定めているのではなく、発注者や下請業者などを保護する目的で制定されているわけです。

特に皆さんにとって重要なのは「請負契約の適正化」です。この目的が無ければ、下請け業者は元請け業者に対して何も言えない(何も保護されない)という事になるので、ある意味、建設業法に守られているということになります。

ここまでで、建設業法の大切さがお分かりいただけたと思います。

では、建設業法と建設業許可との関係を見てみましょう。

(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

(引用元)建設業法

「一定の条件で除外されている場合以外は、建設業許可を受けなければならない。」と書かれています。つまり、建設業者であれば、建設業許可を受けることが原則であり、例外として一部条件を満たすものは除外されているという事です。

建設業法に書かれていること
建設業許可を取得することが「原則」
建設業許可が不要となるのは「例外」

建設業許可とは

では、建設業許可についてもう少し詳しく見てみましょう。

建設業許可の業種(全29業種)

  • 土木工事(一式工事)
  • 建築工事(一式工事)
  • (他27業種の専門工事)

これらの各工事の詳細については「建設業の業種一覧|建設業29業種の内容と例示をすべて解説!」でご紹介しております。

ここでは、業種を選ぶ必要があるという点を覚えておいてください。建設業許可の業種が29業種あり、ご自身の業務に合ったものを取得する必要があります。業種は複数取得も可能です。

そして、建設業許可の区分は、次の建設業許可の種類①②に分類されます。

建設業許可の種類①

  • 大臣許可・・・2以上の都道府県に営業所を設置
  • 知事許可・・・1の都道府県に営業所を設置(複数でもOK)

建設業許可の種類②

  • 特定建設業許可・・・4000万円以上の下請契約を結ぶ工事(建築一式工事の場合は6000万円以上)
  • 一般建設業許可・・・特定建設業以外

これらの「29業種」ごとに「大臣許可 or 知事許可」「特定建設業許可 or 一般建設業許可」を組合わせてご自身の会社の業務にあった建設業の許可を取得することになります。

建設業許可の要件

  • 経営管理業務責任者の設置
  • 営業所専任技術者の設置
  • その他(財産的要件、欠格事項等)

建設業許可の要件の中でも、次の二つは特に重要です。

  • 経営管理業務責任者の設置
  • 営業所専任技術者の設置

経営業務の管理責任者

建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する常勤役員等を置かなければならない。

その他の要件もあります。ここでは一番原則的な要件のみ記載しています。

建設業許可【経営業務の管理責任者】の要件を徹底解説!
建設業許可を取得するための重要な要件を2つご存知ですか? 「経営業務管理責任者」と「専任技術者」ですね。 その通りです。 ここでは「経営業務管理責任者」の要件を集中的にみていくことにします。 具体的には 経営経験 経営経験期間の役職 経営経験内容 経営経験年数 根拠となる法令 の順番にご紹介していきます。 建設業許可を取るための第一関門「経営業務管理責任者」の要件を持っていますか? 経営業務管理責任者...

営業所専任技術者

営業所ごとに、技術検定等の試験に合格した技術者等を置かなければならない。

資格合格だけではなく学歴や業務経験での認定もできます。

建設業許可【専任技術者】の要件を満たす方法を徹底解説!
建設業許可を取得するための重要な要件を2つご存知ですか? 「経営業務管理責任者」と「専任技術者」ですね。 その通りです。 ここでは「専任技術者」の要件を集中的にみていくことにします。 具体的には 専任技術者とは 専任技術者の配置 専任技術者の資格要件 の順番にご紹介していきます。 建設業許可を取るための第二関門「専任技術者」の要件を持っていますか? 専任技術者とは 専任技術者については建設業法で次のように記載...

これら「経営業務の管理責任者」と「営業所専任技術者」は要件が非常に細かく、ご自身で要件を満たしていることを証明する必要があるため、建設業許可が取れるかどうかはこの二つの要件がクリアできているかどうかであるといっても過言ではありません。(ただし、欠格事項に該当するなんてことは論外ですよ。)

建設業許可を受けなくても良い工事

建設業許可を受けてなくてもよい工事は次のとおりです。

建設業許可を取得しなくてもよい工事
<建築一式工事>
工事1件の請負代金の額が1500万円未満の工事
  または
 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

<建築一式工事以外>
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

建築一式工事の場合は建築工事を総合的に管理することになり、比較的規模が大きいので、個別工事とは要件が違い、個別工事を行う事業者であれば、建設業許可を取得しなくてもよいのは「工事一件の請負代金の額が500万円未満の工事」と覚えておけばよいでしょう。

「建築一式工事」「土木一式工事」
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、元請けとして自社で工事を行う場合に必要になります。
この場合でも一式工事ではなく、500万円以上の専門工事を単独で請負う場合は、専門工事の建設業許可が必要になります。

現時点では、建設業法上、建設業許可を取得しなくてもよい場合であっても、将来的に許可を取得できるように、今から準備しておくことが大切です。

建設業許可の取得にあたり、いろいろな要件をクリアしていかなければなりません。その時必要になるのが、各種書類です。いざ、建設業許可を取得しようと思っても、要件をクリアしていることを証明できる資料がなければ、実際には要件をクリアしていても許可が下りません。

また、下記に記載している建設業許可の必要性を十分理解したうえで、許可取得の準備をしてて置くことが大切です。

建設業許可がよくわかる|申請の手続きや要件を解説します。
建設業許可申請 経営事項審査申請 入札参加資格申請 Q&A(質問) 建設業許可ってなに? そもそも建設業許可って何? 分からないから教えてほしい。 行政書士 承知いたしました。 確かに難しそうな言葉ですね。 今から分かりやすく説明していきます。 このページでは次のポイントを説明します。 ポイント 建設業法について 法律からわかるポイント! それでは説明していきます。 建設業...

大臣許可・知事許可の区分

建設業許可は「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」に分かれています。なぜ2種類あるのか。建設業許可業者を誰が管理するかという視点で見るとわかりやすいです。

2以上の都道府県に営業所がある場合、各都道府県が連携をとって一つの建設業者を管理することは考えられませんし、効率が悪すぎますね。そのため、2以上の都道府県に営業所がある場合は、国が管理するのです。

国土交通大臣許可

2以上の都道府県に営業所を設置して建設業を営む場合に必要

都道府県知事許可

1の都道府県のみに営業所を設置して建設業を営む場合に必要

ここで注意が必要な点として、三つの都道府県に営業所があり、それぞれ「大工工事」「とび・土工・コンクリート工事」「管工事」の業種を業務としていた場合ですが、業種を中心にみると、1業種1都道府県なので、「都道府県知事許可」でよいと思われるかもしれませんが、「国土交通省大臣許可」が必要です。

理由は「三つの都道府県に営業所がある」からです。
つまり、営業所が2以上の都道府県にある場合は、業種関係なく「国土交通省大臣許可」が必要になります。

あなたの会社の営業所が1都道府県のみなら「都道府県知事許可」。
その他は「国土交通省大臣許可」となります。

(引用元)神奈川県 建設業許可申請の手引き

1点注意事項として、営業所が1都道府県のみといっても、他の都道府県で営業活動や工事を行ってはいけないわけではありません。「都道府県知事許可」であっても、営業活動や工事は全国どこでも行えます。

一般建設業・特定建設業の区分

許可区分には「特定」と「一般」があるって聞いたんだけど?

行政書士

よくご存じですね。
今から「特定」と「一般」の違いを説明しますね。

特定建設業許可とは

特定建設業許可に該当する条件は下記のようになります。

発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を下請代金の額(その工事に下請契約が2以上あるときは下請代金の総額)が4000万円以上(※)となる下請契約を締結して施工しようとする者が取得する許可です。
※建築一式工事の場合は6000万円以上
※消費税及び地方消費税相当税を含み、元請負人が提供する材料等の価格は含まない。

ポイントは二つ

  • 元請け
  • 下請への発注総額が4000万円以上(建築一式工事の場合のみ6000万円以上)

この条件をフローチャートにしたものがこちらです。

(引用元)神奈川県 建設業許可申請の手引き

具体的な事例で説明した図がこちら。

(引用元)兵庫県 建設業許可申請の手引き

もうお分かりですね。

元請け業者として仕事を受注し、下請業者へ4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円以上)発注する場合に「特定建設業許可」が必要になるんです。

ここでおさえておくポイントは、元請けとして受注した工事を自社内ですべて行う場合は「特定建設業許可」は必要ないということです。また、下請として受注した工事を、孫請けに4000万円以上(建築工事の場合で6000万円以上)発注しても「特定建設業許可」は必要ありません。あくまで、「元請け」として「下請け」に発注する場合に該当する要件です。

「特定建設業許可」を取得する場合は「一般建設業許可」と比べて下記の点で要件が厳しくなります。

  • 専任技術者
  • 財産的基礎

この要件が厳しくなる理由は「下請人保護」のためです。専任技術者の要件が厳しくなる理由は、「大規模な工事を適切に指導監督できる」かどうかを判断するためです。また、「財産的基礎」は「資本的に安定している会社である」かどうかを判断するためです。

なるほど、下請人保護のための区分なんですね。

行政書士

そうです。建設業は元請けを頂点としてピラミッド構造で仕事をしていることがほとんどですので、下請負人保護は非常に大切な事なんです。

だけど、1次下請けが2次下請けに大規模工事を発注する場合は「特定建設業許可」はいらないんだね。
なんか、微妙な制度だね。

行政書士

確かにに、この点の保護がされているかどうかは私の方でも調べておきますね。
間違っているかもしれませんが、頂点にある元請けを厳格に管理しておけば、工事全体としてみれば元請けが責任をとれるという考えでしょうか……

許可業種の区分

建設工事は29業種に分かれています。

内訳は

「土木一式工事と建築一式工事の二つの一式工事」と「27の専門工事」

です。

業種区分の一覧表

一式工事(2業種)

土木工事業
建築工事業

専門工事(27業種)

大工工事業
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
電気工事業
管工事業
タイル・れんが・ブロツク工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
舗装工事業
しゆんせつ工事業
板金工事業
ガラス工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
機械器具設置工事業
熱絶縁工事業
電気通信工事業
造園工事業
さく井工事業
建具工事業
水道施設工事業
消防施設工事業
清掃施設工事業
解体工事業

建設業の許可業種一覧|建設業29業種の内容と例示をすべて解説!
建設業許可29業種一覧 1.土木一式工事業 2.建築一式工事業 3.大工工事業 4.左官工事業 5.とび・土工工事業 6.石工事業 7.屋根工事業 8.電気工事業 9.管工事業 10.タイル・れんが・ブロツク工事業 11.鋼構造物工事業 12.鉄筋工事業 13.舗装工事業 14.しゆんせつ工事業 15.板金工事業 16.ガラス工事業 17.塗装工事業 18.防水工事業 19.内装仕上工事業 20.機械器具設置工事業 21.熱絶縁工事業 22.電気通信工事業 23.造園工事業 24.さく井工事業 25.建具工事業 26.水道施設工事業 27.消防施設工事業 28.清掃施設工事業 29.解体工事業

多すぎない?
うちがどの業種に該当するかはどうやって判断するの?

行政書士

多いですね。
対象業種の判断については、別記事で詳細をご説明いたします。
ここでは、上記の業種があることを知っておいて頂くだけで結構です。

業種の判断は場合によっては非常に難しいので、不明な点は直接、役所の担当者に確認することをお勧めします。
役所の担当者でも間違える場合もありますので、納得できるまで相談しておくことが大切です。

建設業許可を取得するには、業種ごとに取得する必要があります。

ただ、同時に二つ以上の業種の許可を取得することもできますし、現在取得している業種とは別の業種を追加して取得することもできますので、ある程度まとめて取得することも出来ます。

必要になる業種は初めに取っておいたほうがいいんですね。

行政書士

そうですね。
許可要件をクリアできるのであればすでに対象業種での営業をされていると思いますので、まとめて取得しておいたほうがよいですね。

許可の有効期限

建設業許可の有効期限は非常に重要です。

せっかく取得した建設業許可の更新を忘れてしまうと、問答無用に失効してしまします。

失効してしまったら、新規で許可を取得しなおさなければいけません。

許可の有効期限

  • 許可の有効期限は5年
  • 許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了する
    (土日祝日関係なし)

(引用元)関東地方整備局 手引き

建設業許可の有効期限には下記の猶予期間が設けられていますので、頭に入れておいてください。

許可の更新申請が役所に受理されていれば、許可の有効期間の満了後であっても許可等の処分があるまでは、これまでの許可が有効となります。

失効する前に受注した工事は中止しないといけないの?

行政書士

いいえ。中止する必要はありません。

第29条の3

第3条第3項の規定により建設業の許可がその効力を失つた場合にあつては当該許可に係る建設業者であつた者又はその一般承継人は、第28条第3項若しくは第5項の規定により営業の停止を命ぜられた場合又は前2条の規定により建設業の許可を取り消された場合にあつては当該処分を受けた者又はその一般承継人は、許可がその効力を失う前又は当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事に限り施工することができる。この場合において、これらの者は、許可がその効力を失つた後又は当該処分を受けた後、2週間以内に、その旨を当該建設工事の注文者に通知しなければならない

(引用元)建設業法

行政書士

建設業法にも工事して構わないと書かれていますね。

よかった、なら安心だね。

行政書士

ちょっと待った。赤線の部分をよく見てください。

これらの者は、許可がその効力を失つた後又は当該処分を受けた後、2週間以内に、その旨を当該建設工事の注文者に通知しなければならない。」

行政書士

工事の注文者に通知しないといけません。
ということは、印象が非常に悪いです。場合によっては工事から外されるかもしれませんね。

あらら。

建設業許可要件について

許可要件には次の五つの許可基準があります。

  1. 経営業務の管理責任者がいること。
  2. 適切な社会保険に加入していること。
  3. 営業所ごとに専任技術者が在籍していること。
  4. 請負契約に関して誠実性があること。
  5. 請負契約に関して財産的基礎又は金銭的信用を有していること。

また、欠格要件に該当しないことが求められます。

要件を満たしているかどうかはどうやって判断するの?

行政書士

そこがポイントなんです。
非常に大切ですので、要件は全て理解しておいてください。

要件全て理解って……
わかるように説明してよ。

行政書士

承知いたしました。
まず、要件に入る前に営業所について説明します。

営業所

営業所とは、「本店」又は「支店」若しくは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいいます。

「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」ってなに?

行政書士

分かりにくいですね。
これから具体的な要件を説明しますね。

物理的要件

  • 電話・机・各種事務台帳などを備えているか。
  • 看板・標識などにより外部から建設業の営業所であることが分かるかどうか。

業務要件

  • 外部からお客様を迎え入れ、建設工事の請負契約締結などの具体的な業務を行っているか。
  • 契約の締結等ができるスペースがあり、かつ、居住部分、他の法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されていおり、独立性が保たれているか。
  • 営業用事務所としての使用権原を有しているか。

人的要件

  • 専任技術者が常勤していること。
  • 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること。
行政書士

ものすごくざっくりというと、「きちんと営業している事務所」ということです。

ざっくりすぎますね……

行政書士

すみません……

営業所の要件についていくつか注意点がありますので、下記の注意点はしっかり理解しておいてください。

注意点

  • 常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、ここでいう営業所に該当します。
  • 申請書の受付後に、営業所の要件を満たしているか、立入調査を行うことがあります。
  • 単に登記上の本店等とされているだけで、実質的に建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業と無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
  • 許可を受けた業種については、軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては、当該業種について営業することはできません。

経営業務の管理責任者

共通許可基準(一般・特定)

(許可の基準)

第7条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。第26条の7第1項第2号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

(引用元)建設業法

長いうえに、意味が分かりません・・・

行政書士

難しいですね。
ですが、経営業務の管理責任者に関する記載は一部です。

一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。

これだけ?

行政書士

2020年10月の建設業法改正によりかなり簡易な記載になりました。

ただし、要件的にはあまり変わりはありませんが、業種の縛りがなくなったのが大きいですね。

特定建設業許可の要件

(許可の基準)

第15条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

一 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。
二 その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
イ 第27条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ 第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
三 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。

(引用元)建設業法

特定建設業許可の場合、要件が追加されているんですね。
「経営管理業務責任者」の要件も追加されているんですか?

行政書士

いいえ、「経営管理業務責任者」の要件は「一般建設業許可」と同じです。

(許可の基準)

第15条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

一 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。

特定建設業許可の要件が建設業法の第15条に書かれていますが、「経営管理業務責任者」の要件としては「一般建設業許可」と同じです。

「経営業務の管理責任者」の要件が分かりにくいですね。

行政書士

最後に「経営業務の管理責任者」の要件を表にまとめている資料をお見せします。

2020年10月建設業法改正後の手引きより

(引用元)関東整備局 国土交通大臣許可の手引き

必要経験年数による要件

5年(建設業の経営経験)

  • 経営業務管理責任人者
  • 執行役員等

6年(建設業の経営を補佐した経験)

  • 経営業務を補佐した者

5年(役員等+補佐者)

  • 役員等
  • 補佐者
経営業務の管理責任者の要件は現在の会社での経験に限らず、前職の会社での経験も加算することができます。
その場合、前職の会社の協力が必要になりますが、まずは、役所の担当者にご自身の経歴について経営業務の管理責任者の要件に当てはまるかどうか確認することが大切です。
行政書士

一つ重要なことがあります。

嫌な予感・・・

行政書士

許可を受けた後で経営業務の管理責任者が退職等で不在となった場合、許可要件欠如として許可の取り消しとなります。

そんな……

まぁ、人に任せるのではなくて、自分が責任者になるのが安心だね。

専任技術者

許可要件の一つに「専任技術者」の要件があります。

「専任」の要件というのがあります。

その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます。従って、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得る者でなければなりません。そのため、営業所の専任技術者については、当該営業所の常勤の者の中から選ぶこととなります。

次のような者は、原則として「専任」とは認められません。

  • 技術者の住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤が不可能な者
  • 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する者
  • 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等、他の法令により特定の事務所等において、専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により、専任を要する事務所等と兼ねている場合において、その事務所等において専任を要する者を除く。)
  • 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等、他の営業等について、専任に近い状態にあると認められる者

一般的に見て、日常業務として営業所にいる者ということかな。

行政書士

まぁ、そんなところですね。

この「専任技術者」の要件は「一般建設業許可」と「特定建設業許可」とで異なりますので注意が必要です。

まずは、「一般建設業許可」の「専任技術者」の要件についてみていきます。

専任技術者の要件(一般)

(許可の基準)第7条
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

(引用元)建設業法

 専任技術者の要件(一般建設業許可の場合)

専任技術者の要件では下記の三つの要件のうちの一つを満たしている必要があります。

  1. 学歴要件
  2. 経験要件
  3. 資格要件
  4. その他

1.学歴要件

<所定学科卒業後の実務経験5年>

  • 高等学校(全日制、定時制、通信制、専攻科、別科)
  • 中等教育学校(平成10年の学校教育法改正により創設された中高一貫教育の学校)

<所定学科卒業後の実務経験3年>

  • 大学・短期大学(学部、専攻科、別科)
  • 高等専門学校(学科、専攻科)

<所定学科卒業後の実務経験5年(専門士、高度専門士であれば3年)>

  • 専修学校(専門課程、学科)

2.経験要件

申請する業種について10年以上の実務経験を有する場合
尚、同一人で複数業種の実務経験の重複は認められない。
(1業種につき10年必要で、2業種なら重複せずに併せて20年の経験が必要。)
ただし、一部実務経験要件の緩和あり

3.資格要件

国家資格等を有する場合

4.その他

国土交通大臣の個別審査をうけた者

専任技術者の要件(特定)
(許可の基準)

第15条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

一 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。
二 その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
イ 第27条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ 第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
三 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。

(引用元)建設業法

 専任技術者の要件(一般建設業許可の場合)

専任技術者の要件では下記の三つの要件のうち、一つを満たしている必要があります。

  1. 学歴要件(無し)
  2. 経験要件
  3. 資格要件
  4. その他

1.学歴要件

なし(学歴要件だけでは要件を満たしません)

2.経験要件(★)

一般建設業の専任技術者の要件を満たし、更に元請けとして4500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験を有する場合

3.資格要件(★)

許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者、又は建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者

4.その他

国土交通大臣の個別審査をうけた者

国家資格保有者は証明が簡単です。
実務経験の証明が必要な場合は、証明書類がすべて集めることができるかどうかをまず確認する必要があります。
不明確な点は、役所の担当者と相談しながら進めていきましょう。
行政書士

一つ重要なことがあります。

嫌な予感……

行政書士

許可を受けた後で専任技術者が退職等で不在となった場合、許可要件欠如として許可の取り消しとなります。

そんなぁ……

まぁ、専任技術者の場合だと、社員が辞めないように大切にしないとね。

誠実性

法人、法人の役員等、個人事業主等が、請負契約に関し、「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」でないことが求められています。

●不正な行為
請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為
●不誠実な行為
工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為

財産的基礎

建設業の請負契約をするためには、財産的基礎または、金銭的信用があることが求められています。

尚、倒産することが明らかである場合は論外ですよ。

「財産的基礎」の要件は下記で判断されます。

既存企業

  • 直前の決算期における財務諸表

新規設立企業

  • 創業時における財務諸表

これらの財務諸表から「一般建設業許可」と「特定建設業許可」で個別に判断されます。

一般建設業の場合

下記のいずれかに該当することが必要です。

  • 自己資本の額が500万円以上である者
  • 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者

特定建設業の場合

申請者が発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8000 万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有することが必要です。

また、下記のすべてに該当することにより、上記要件を満たしているものと取扱われます。

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること

特定建設業の場合は「すべて」に該当する必要がある点に注意が必要です。

なお、各用語の解説は下記を参照ください。

「自己資本」

  • 法人:貸借対照表における純資産合計の額
  • 個人:期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額

「500万円以上の資金を調達する能力」

  • 担保とすべき不動産等を有していること等により、金融機関等から500万円以上の資金について、融資を受けられる能力をいいます。具体的には、取引金融機関の融資証明書、預金残高証明書等により確認します。

「欠損の額」

  • 法人:貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額
  • 個人:事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額を上回る額

「流動比率」

  • 流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したもの

「資本金」

  • 法人:株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額
  • 個人:期首資本金

欠格要件

建設業許可には「欠格要件」があります。

欠格要件というのは、一つでも該当していれば許可を受けられない要件のことです。

この欠格要件に該当する場合は、その他の要件を完全に満たしていても、建設業許可は受けれませんので、欠格要件に該当しないようにしてください。

また、欠格要件に該当していなくても、「申請書や添付書類の重要事項」について「虚偽の記載」「重要な事実の記載漏れ」があった場合も許可を受けれませんので、提出書類には十分注意が必要です。

実は……
うちは、過去に、無許可で500万以上の工事をしたことがあるんだけど。
記載しないほうがいいよね。

行政書士

いいえ、記載してください。
過去の事は過去の事ですので、記載していない場合に各種書類上でつじつまが合わなくなり、「重要な事実の記載漏れ」に該当することになるかもしれません。

それでは、「欠格要件」を見ていきます。
わかりやすさを重視するため、細かい要件は省略しています。大枠をおさえておいてください。
(正確な要件を確認する場合は、建設業法8条、または、各都道府県発行の手引きでご確認ください)

①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
②一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
③一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る通知があった日から当該処分があった日又は処分しないことの決定があった日までの間に届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者
④③に規定する期間内に通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは一定の使用人であった者又は当該届出に係る個人の一定の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
⑤営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑦禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑧法、又は一定の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑨暴力団員による不当な行為の防止等に関する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
⑩営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑨まで又は⑪(法人でその役員等のうちに①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
⑪法人でその役員等又は一定の使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が届出がされる以前から、⑥に該当する者についてはその者が営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は一定の使用人であった者を除く。)のあるもの
⑫個人で一定の使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が届出がされる以前から、⑥に該当するる者についてはその者が営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の一定の使用人であった者を除く。)のあるもの
⑬暴力団員等がその事業活動を支配する者

 意味が分かりません。

行政書士

ざっくりいうと、
悪いことをせず過去に裁判所のお世話になっていなければ大丈夫です。

建設業許可のまとめ

中盤の要件が難しすぎる……

行政書士

「経営業務の管理責任者」と

「専任技術者」の要件ですね。

最後に、建設業許可を取得するために、大切な区分や要件を整理します。

建設業許可の区分は二つ

  1. 大臣許可 or 知事許可
  2. 特定建設業 or 一般建設業

建設業許可の業種区分は29業種

  1. 一式工事(2業種)
  2. 専門工事(27業種)
建設業許可の有効期限は5年

建設業許可の要件は六つ

  1. 営業所要件
  2. 経営管理業務責任者(令和2年10月の建設業法改正により変更あり)
  3. 専任技術者
  4. 誠実性要件
  5. 財産的基礎
  6. 欠格要件

この中でも「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件をクリアすることが許可取得の可否を決めます。

専任技術者」の要件は「一般建設業許可」と「特定建設業許可」で違う点も覚えていますか。

財産的基礎」の要件も「一般建設業許可」と「特定建設業許可」で違いますね。

ややこしすぎる……

行政書士

建設業許可はとても難しいですね。
ただ、許可要件さえ満たしていれば

それほど難しいわけではありませんよ。

その許可要件を

満たしているかの判断が難しいね。

それに、いちいち役所に聞く時間がないよ・・・

行政書士

そうですね。
日々の業務が忙しいはずですから、

時間は取れないですよね。

そのために行政書士がいるんです。
建設業許可は行政書士に任せた方が

よいかもしれませんね。

行政書士を探すときに注意する点をまとめていますので参考にしてみてください。

こちらでは、ご自身で申請まで行う場合の具体的な流れを解説しています。