【建設業許可の全て②】では、申請の手続きをわかりやすく解説します。
申請書類がたくさんあってわからない・・・
どのくらいで審査結果がわかるの?
という疑問をお持ちではありませんか?
そこでこの【建設業許可の全て②】では、申請の手続きについて、わかりやすく解説していきます。
具体的には
- 申請手続きについて
※申請書類
※審査期間等 - 申請手続きのまとめ
の順番にご紹介していきます。
特に重要なポイントは「申請手続きについて」の中で説明している「申請書類」です。
申請について
実際に申請する場合はどうすればよいのでしょうか。
かんたんに言うと、以下の8つの順番で進めていくのが一般的です。
- 申請についての事前相談の予約を入れる。(事前相談がある場合)
- 申請についての事前相談を行う。(事前相談がある場合)
- 申請書類を入手する。
- 申請書類を書く。
- 申請時に必要な資料を集める。
- 申請書類を指定された部数、指定された順番で綴る。(指定されている場合)
- 申請受付の予約を取る。(郵送可能な場合もあり)
- 申請受付に行く。
都道府県によっては事前相談が必須の場合もありますので、注意が必要です。
逆に、事前相談が一切行われない都道府県もありますので、手引きで確認しましょう。
すべて自分でやろうと思う場合は、事前に申請書類を入手し、記入できるところは全て記入したうえで、申請時に必要な書類のコピーをとって、いつでも申請できる形にしてから事前相談に行くと、とても効率が良いと思います。
相談した結果、間違いがたくさんあった場合どうするの?
その場合は、全て修正が必要です。
申請書の作成に時間ばかり取られてしまうな・・・
そうですね。
結果的には行政書士に依頼したほうが早いと思いますよ。
申請の手続き
申請の手続きはどうのようなながれなんですか?
都道府県によっていろいろですが、基本は共通しています。
基本的な流れは下記です。
- 申請書類準備
- 予備審査(東京都の場合)
- 窓口提出
- 手数料納付
- 受付
- 審査
- 許可
- 許可通知書の送付
都道府県が作成している「建設業許可の手引き」をみるとどのような流れになっているか書いていますので、必ず確認しておいてください。
参考までに、東京都の場合は、申請手続きの方法がフロー図で書かれていてとてもわかりやすいですね。
また、窓口の混雑曜日まで書かれているので、参考にするとよいと思います。
それでは、もう少し詳しくみていきましょう。
提出先
提出先は都道府県によっていいろいろです。
また、許可の種類によっても提出先が異なる都道府県もあります。
大臣許可
東京都の場合は「国土交通関東整備局」
兵庫県の場合は「国土交通省近畿整備局」
知事許可
東京都の場合は「東京都都市整備局市街地建築部建設業課」
と1カ所ですが、兵庫県の場合は、地域に分かれていて9カ所あります。
地域ごとに分かれている理由は、恐らくですが、交通機関によって、申請手続きができる範囲が変わってっ来るので、地方なんかは地方局の土木事務所も窓口にしているんだと思います。
申請区分
申請区分といって、申請するパターンを決めておく必要があります。
申請区分によって、提出する書類の種類も変わってくるので、ここを間違えると、書類が足りないなどの問題が発生しますので、しっかり、ご自身の申請する区分を明確にしておいてください。
また、申請区分によって、手数料も変わってくるので、非常に大切です。
それでは、申請区分の種類を説明していきます。
新規
現時点で許可を受けていない場合は「新規」となります。
はじめての方は間違いなくここです。(ここしかないです。)
許可換え新規
許可区分(大臣許可・知事許可)の変更をする場合は「許可換え新規」となります。
具体的には下記の3パターンです。
- 知事許可から大臣許可への変更
- 大臣許可から知事許可への変更
- 現在の都道府県知事許可から他の都道府県知事許可への変更
般・特新規
許可区分(一般建設業・特定建設業)の変更をする場合は「般・特新規」となります。
具体的には下記の2パターンです。
- 一般建設業から特定建設業への変更(※1)
- 特定建設業から一般建設業への変更(※2)
この「般・特新規」はすこしややこしくて、(※1)(※2)それぞれを具体的に理解しておく必要があります。
1.一般建設業から特定建設業への変更(※1)
- 「建築一式(一般)・土木一式(一般)」から「建築一式(特定)・土木一式(特定)」への変更
- 「建築一式(一般)・土木一式(一般)」に「大工(特定)」を追加
2.特定建設業から一般建設業への変更(※2)
- 「建築一式(特定)・土木一式(特定)」から「建築一式(一般)・土木一式(一般)」への変更(※3)
- 「建築一式(特定)・土木一式(特定)」に「大工(一般)」を追加
つまり、現在取得している許可(一般・特定)に異なる許可(一般・特定)に変更する場合は「般・特新規」となるという事です。
ここでさらに注意点があります。
「建築一式(特定)・土木一式(特定)」から「建築一式(一般)・土木一式(一般)」への変更(※3)
手引書によっては、
特定のみの業者がすべての許可を一般にする場合は「般・特新規」ではなく「新規」となる。
と記載されている場合があります。
この意味は、特定建設業許可を取得していた業者が「特定建設業の専任技術者」の要件を失った場合(退職等)は特定建設業許可の要件を満たさなくなるので、一旦すべての廃業届を提出したうえで、「新規」に一般建設業許可の申請をする必要があるという事です。
特定の要件を満たせなくなった時点で廃業届が必要になるので「般・特新規」での取り扱いではなく「新規」というわけだね。
そうですね。
要件を満たせない状態になったらや無負えないですね。
取得している許可すべてを特定建設業から一般建設業への変更する場合に廃業届が必要となるかというとそうではありません。
どういうこと?
(許可の取消し)
第二十九条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
一 一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第七条第一号又は第二号、特定建設業者にあつては同条第一号又は第十五条第二号に掲げる基準を満たさなくなつた場合(引用元)建設業法
とあります。
では、「第十五条第二号に掲げる基準」とはなんでしょう。
(許可の基準)
第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
・・・中略・・・
三 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。(引用元)建設業法
「第十五条第二号」は中略していますが、「第十五条第三号」の財産的基礎の有無は許可取り消しの対象となっていないんですね。
つまり、「取得している許可すべてを特定建設業許可から一般建設業許可への変更する場合」であっても「財産的基礎」の要件を満たさない場合は、「般・特新規」で良いという事です。
ややこしいね・・・
業種追加
「業種追加」というのは下記の2パターンあります。
- 一般建設業を取得していて、他の業種の一般建設業を追加する場合
- 特定建設業を取得していて、他の業種の特定建設業を追加する場合
ここは単純なんで、説明はこれで充分ですね。
更新
「更新」は現在取得している建設業許可を更新する場合です。
そのままですね。
この辺は簡単だね。
あとも単純なの?
はい。単純です。
残りの4区分は既に説明した区分の組み合わせです。
<組合せ元になる区分>
- (①)般・特新規
- (②)業種追加
- (③)更新
般・特新規+業種追加
(①)と(②)の同時申請
般・特新規+更新
(①)と(③)の同時申請
業種追加+更新
(②)と(③)の同時申請
般・特新規+業種追加+更新
(①)と(②)と(③)の同時申請
ところでなんでこんなに分けているの?
正しい理由はわかりませんが、
手続きを簡略化するために整理した結果こうなったんではないでしょうか。
1回の申請で終わるようにするためでしょうか。
申請時期の注意事項があります。
「般・特新規+更新」「業種追加+更新」「般・特新規+業種追加+更新」については、次の期日までに行ってください。この期日を経過した場合は、それぞれの申請区分にしたがって別々に申請することになります。
- 知事許可:許可の有効期間が満了する日の3か月前まで
- 大臣許可:許可の有効期間が満了する日の6か月前まで
申請手数料
申請手数料は大臣許可と知事許可によって変わってきます。
申請区分 | 許可手数料 | |||
知事許可 | 大臣許可 | |||
1 | 新規 | 一般のみ・特定のみ | 9万円 | 15万円 |
一般+特定 | 18万円 | 30万円 | ||
2 | 許可換え新規 | 一般のみ・特定のみ | 9万円 | 15万円 |
一般+特定 | 18万円 | 30万円 | ||
3 | 般・特新規 | 一般のみ・特定のみ | 9万円 | 15万円 |
4 | 業種追加 | 一般のみ・特定のみ | 5万円 | 5万円 |
一般+特定 | 10万円 | 10万円 | ||
5 | 更新 | 一般のみ・特定のみ | 5万円 | 5万円 |
一般+特定 | 10万円 | 10万円 | ||
6 | 般・特新規+業種追加 | 特定(新規)+一般(追加) | 14万円 | 20万円 |
一般(新規)+特定(追加) | 14万円 | 20万円 | ||
7 | 般・特新規+更新 | 特定(新規)+一般(更新) | 14万円 | 20万円 |
一般(新規)+特定(更新) | 14万円 | 20万円 | ||
8 | 業種追加+更新 | 特定(追加)+一般(更新) | 10万円 | 10万円 |
特定(追加)+特定(更新) | 10万円 | 10万円 | ||
一般(追加)+一般(更新) | 10万円 | 10万円 | ||
一般(追加)+特定(更新) | 10万円 | 10万円 | ||
一般(追加)+一般(更新)+特定(更新) | 15万円 | 15万円 | ||
一般(追加)+一般(更新)+特定(追加) | 15万円 | 15万円 | ||
一般(追加)+特定(追加)+特定(更新) | 15万円 | 15万円 | ||
一般(更新)+特定(追加)+特定(更新) | 15万円 | 15万円 | ||
一般(追加)+特定(追加)+一般(更新)+特定(更新) | 20万円 | 20万円 | ||
9 | 般・特新規+業種追加+更新 | 19万円 | 25万円 | |
19万円 | 25万円 |
いろんなパターンがあるね。
基本は
知事許可は新規で9万、更新5万、
大臣許可は新規で10万、更新5万です。
①新規 15万円(登録免許税)
②更新・同一許可区分での追加 5万円(収入印紙)
知事許可
①新規 9万円(収入証紙)
②更新・同一許可区分での追加 5万円(収入証紙)
申請書の入手方法
基本的に各都道府県のホームページからダウンロードできます。(大臣許可・知事許可ともに)
インターネットが使えない方向けには、有償で配布してもらえますが、申請書を貰うのが有償であり、郵送希望の場合は別途送料が必要です。
※詳細は各都道府県の建設業許可の手引きをご確認ください。
申請書の提出方法
申請書の提出方法は都道府県によって微妙に違いがあるかもしれませんので、必ず、申請する都道府県の建設業許可の手引きを参考にするか役所に聞いてください。
ここでは一般的な提出方法を説明します。
各都道府県でもそれほど大きな違いはないと思いますので、イメージを掴んでいただければ良いと思っています。
(ただし、最終的には各都道府県の建設業許可の手引きをを確認することが大切です)
知事許可
- 申請書(正本・副本)
- 閲覧対象外法定資料(正本・副本)
- 確認資料(正本・副本)
- 電算入力用紙(1部)
- 役員等の氏名記入用紙(1部)
大臣許可
- 申請書(正本・副本)
- 確認資料
正本・副本ってなに?
正本は役所への提出用で、
副本は申請者の控えになります。
申請書類
申請書類は必ず、申請する都道府県の建設業許可の手引きを確認して、必要書類を取得してください。
ここでは一例を示します。
尚、ここに書かれている書類をすべて作成する必要があるかというと、そういう訳ではありません。
申請する申請区分によって、必要書類が分かれていますので、その都度確認する必要があります。
様式番号 | 様式名 |
第1号 | 建設業許可申請書 |
別紙1 | 役員等の一覧表 |
別紙2(1) | 営業所一覧表(新規許可等) |
別紙2(2) | 営業所一覧表(更新) |
別紙3 | 収入印紙、証紙等はり付け欄 |
別紙4 | 専任技術者一覧表 |
第2号 | 工事経歴書 |
第3号 | 直前3年の各事業年度における |
工事施工金額 | |
第4号 | 使用人数 |
第6号 | 誓約書 |
第7号 | 経営業務の管理責任者証明書 |
第7号別紙 | 経営業務の管理責任者の略歴書 |
第8号 | 専任技術者証明書(新規・変更) |
第9号 | 実務経験証明書 |
第10号 | 指導監督的実務経験証明書 |
第11号 | 建設業法施行令3条に規定する |
使用人の一覧表 | |
第11号の2 | 国家資格者等・監理技術者一覧表 |
第12号 | 許可申請者の住所、 |
生年月日等に関する調書 | |
第13号 | 建設業法施行令3条に規定する |
使用人の住所、生年月日等に関する調書 | |
第14号 | 株主(出資者)調書 |
財務諸表(法人用)表紙 | |
第15号 | 貸借対照表(法人用) |
第16号 | 損益計算書、完成工事原価報告書 |
(法人用) | |
第17号 | 株主資本等変動計算書(法人用) |
第17号の2 | 注記表(法人用) |
第17号の3 | 附属明細書(法人用) |
財務諸表(個人用)表紙 | |
第18号 | 貸借対照表(個人用) |
第19号 | 損益計算書(個人用) |
第20号 | 営業の沿革 |
第20号の2 | 所属建設業者団体 |
第7号の3 (旧第20号の3) | 健康保険等の加入状況 |
第20号の3 | 主要取引金融機関名 |
第22号の2 | 変更届出書(第一面) |
第22号の2 | 変更届出書(第二面) |
第22号の3 | 届出書 |
第22号の4 | 廃業届 |
県様式第1号 | 事業年度終了報告書表紙 |
県様式第2号 | 変更届出書 |
別紙8 | 変更届出書(大臣許可用) |
ー | 役員等氏名一覧表 |
すごくたくさんあるな。
各書類の書き方は別の記事で紹介していきますね。
申請書類の綴じ方
申請書には綴じ方が指定されている場合があります。(都道府県によります)
必要書類を指定された順番にならべておく必要がありますが、この並び順なんかは都道府県によって若干変更もあるので、一概にこれが正解とは言えないので注意が必要です。
基本的には各都道府県の建設業許可の手引きを確認していただくと、申請書の綴り方がのっていますので、その通りに綴れば問題ありません。
くれぐれも、自己流で綴らないようにしてくださいね。
参考までに「神奈川県」の場合を載せておきます。
(引用元)神奈川県「建設業許可の手引き」
細かいね・・・
細かいですね。
しかし決められているので仕方ないです・・・
審査期間
申請受付から審査終了までの期間が審査期間です。
審査期間は都道府県によって若干違いがありますので、ご自身の申請する都道府県の手引きを確認しておいてください。
例えば、東京都の場合、
知事許可………通常、申請書受付後25日(閉庁日を含まない。)を要します。
大臣許可………通常、申請書受付後、関東地方整備局での標準処理期間90日程度)。(引用元)東京都「建設業許可申請の手引き」
次に、神奈川県の場合、
神奈川県知事許可の場合、新規申請(許可換え新規申請を含む)、般・特新規申請、業種追加申請の許可については、申請書受付後おおむね45日の期間を要します。
(補正がある場合はこの限りではありません。)
更新申請の許可については、申請書受付後おおむね30日の期間を要します。
(補正がある場合はこの限りではありません。)(引用元)神奈川県「建設業許可申請の手引き」
東京都は「知事許可」「新規」で申請書受付後25日(閉庁日を含まない。)ですが、神奈川県では「知事許可」「新規」で45日です。
都道府県によって期間がちがうんだね。
そうですね。
しかし、必ずこの期間で審査が終わるわけではありません。
あくまで目安です。
そうなんだね。
この期間によって、催促する時期が変わってくるので、目安としか判断できませんが、知っておいた方がよいですね。
そして「大臣許可」の場合は、
標準処理期間
申請から許可等の処分がなされるまでに通常要する標準的な処理期間は、概ね90日程度を目安としています。
・上記期間には、書面上の不備の是正を求める補正等に要する期間を含みません。(引用元)近畿地方整備局「建設業許可申請の手引き」
このように、「大臣許可」の場合は、「地方整備局受付→審査」という流れになります。
「地方整備局受付→審査」が約90日程度
大臣許可の場合は、結構時間がかかるね。
許可された場合
許可された場合はどうなるの?
「許可通知書」と「許可申請書副本」が送られてきます。
許可された場合、「許可通知書」と「許可申請書副本」が郵送されてきます。
窓口で受け取りたい方もいるかもしれませんが、窓口での受け取りはできません。郵送となります。
また、「許可通知書」は再発行してくれないので、大切に保管しておいてください。
「許可通知書」は何に使うの?
取引先から許可取得の確認を求められたときに
コピーを渡す場合もあります。
「許可通知書」はあくまでも通知書なので一回限りの発行です。
そのため、更新手続きをしたとしても、「許可通知書」の内容は更新されません。
そして、取引先からの許可取得確認に使えるかどうかも、取引先によります。
それじゃあ、建設業許可を取得したことを証明する場合どうするの?
「建設業許可証明書」(有料)の発行依頼をすれば入手できます。
※「建設業許可証明書」については【建設業許可の全て③】で説明します。
申請の取下げ方法
申請中だけど、「専任技術者」が退職してしまい、代わりの者がいないなど、どうしても許可が取得できなくなってしまう場合があります。
その場合、「許可申請の取下げ願」を行います。
おっ!「許可申請の取下げ願」を提出すれば申請費用が返ってくるんだね。
残念ながらそうではありません。
どういう事?
許可の申請をしたが、申請者の都合によりその申請の取下げをしようとする場合は、「許可の取下げ願」を建設業課横浜駐在事務所建設業審査担当へ提出してください。取下げ願いを提出されますと申請書類をお返ししますが、登録免許税を除き許可手数料は還付できません。
(引用元)神奈川県「建設業許可申請の手引き」
知事許可の場合
「許可申請の取下げ願」を提出しても一円も返ってきません。
理由は知事許可で納付したお金は手数料であるため、一切返還されません。
大臣許可の場合
「許可申請の取下げ願」を提出すると「登録免許税(15万/区分)」は返ってきます。
しかしこちらも「収入印紙代」は手数料になるので一円も返ってきません。
大臣許可以外は「許可申請の取下げ願」を出す意味あるの?
返還される金額だけを見れば意味はありませんが、
恐らく、役所内の記録として残ることも考えられるので、
「不許可」より「許可取下げ」の方がいいと思いますよ。
※実際、記録が残るかは不明ですが、一般的に放置するより、自ら届け出るほうが良いのは当然ですね。
申請要件の確認だけでも大変なのに、申請自体もややこしいね・・・
そうなんです。
ご自身でも申請することはできますが、
行政書士に依頼したほうが良いと思いますよ。
行政書士を探すときに注意する点をまとめていますので参考にしてみてください。